○光市犯罪被害者等見舞金支給規則
令和6年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市犯罪被害者等支援条例(令和6年光市条例第3号)第9条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して行う光市犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、人の生命、身体又は自由を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 警察署への被害届(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除く。)等により確認できた犯罪行為による死亡、重傷病又は性犯罪被害をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族又は家族をいう。
(5) 重傷病 次に掲げるものをいう。
ア 犯罪行為を受けたことによる負傷又は疾病であって、療養に要する期間が1月以上で、かつ、通算3日以上入院することを要すると医師に診断されたもの
イ 犯罪行為(刑法第199条に規定する行為の未遂並びに同法第108条、第111条第1項、第117条第1項、第176条、第177条、第179条、第204条、第220条、第224条から第226条の2まで及び第236条に規定する行為その他これらと同等以上に人の生命、身体又は自由に対する侵害の程度が大きいと市長が認めるもの(未遂罪を含む。)に限る。)を受けたことに起因する精神の障害であって、療養に要する期間が3月以上で、かつ、通算3日以上労務等に服することができない程度と医師に診断されたもの(アに掲げるものを除く。)
(7) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げるいずれかの者であって、本市の住民基本台帳に記録されずに本市に居住している者をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者
(8) 遺族 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族をいう。
(9) 家族 犯罪被害者が犯罪被害を受けた時においてその者と同居していた者であって、次のいずれかに該当するもの(遺族を除く。)をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ 犯罪被害者の子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(10) 関係機関等 国、県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及びその他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為を受けたことにより死亡した犯罪被害者で当該犯罪行為の発生時に市民又は進学若しくは遠隔地での勤務のため市外に転出し居住する者であったものの遺族であって、第3項の規定による第1順位の遺族となるもの
(2) 重傷病見舞金 犯罪行為を受けたことにより重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為の発生時に市民であったもの
(3) 性犯罪被害見舞金 性犯罪の犯罪被害者であって、当該犯罪行為の発生時に市民であったもの
(1) 当該犯罪被害者の配偶者
(2) 当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3) 当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、前号に該当しない者
3 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順とする。
4 前項の規定による第1順位の遺族が2人以上ある場合に、その1人に対して行った見舞金の支給は、当該第1順位の遺族全員に対してなされたものとみなす。
5 重傷病見舞金については、当該犯罪被害者が当該犯罪行為を受けたことによる負傷又は疾病によりその申請をすることが困難であると市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する者が当該犯罪被害者に代わって申請をし、支給を受けることができる。
(1) 当該犯罪被害者の配偶者
(2) 当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3) 当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、前号に該当しない者
(1) 遺族見舞金 30万円。ただし、既に重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給に係る犯罪行為の結果として死亡した場合は、既に支給された重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の額を差し引いた額とする。
(2) 重傷病見舞金 20万円。ただし、当該犯罪行為による犯罪被害につき、性犯罪被害見舞金の支給を受けた場合は、その額を差し引いた額とする。
(3) 性犯罪被害見舞金 10万円
(支給の制限)
第5条 市長は、次の各号に掲げる場合は、見舞金の支給を行わない。
(1) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、他の公的な機関の同様の制度により当該見舞金と同種の支給等を受けているとき。
(2) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為を行ったとき、過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為を行ったとき、その他当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為等、その責めに帰すべき行為を行ったとき。
(3) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、暴力団員(光市暴力団排除条例(平成23年光市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者等が当該犯罪行為を容認していたことや犯罪被害者等と加害者の関係その他の事情から判断して、市長が見舞金の支給をすることが社会通念上適切でないと認めるとき。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類
(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本、抄本その他市区町村長が発行する証明書
(3) 犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に限る。)
(4) 犯罪被害者の収入により生計を維持していたことを証する書類(第3条第2項第2号に該当する者に限る。)
(5) 犯罪被害者が当該犯罪行為の発生時に本市に居住していたことを証する書類
(6) 犯罪被害者が進学又は遠隔地での勤務のため市外に転出し居住する者であったことを証する書類(犯罪行為を受けたことにより死亡した犯罪被害者で当該犯罪行為の発生時に進学又は遠隔地での勤務のため市外に転出し居住する者であったものの遺族に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 犯罪被害者の負傷又は疾病の状態並びに療養及び入院等に係る日数に関する医師の診断書
(2) 犯罪被害者が当該犯罪行為の発生時に本市に居住していたことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 犯罪被害者が当該犯罪行為の発生時に本市に居住していたことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第10条 市長は、申請があったときは、速やかにその内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定し、犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該犯罪被害者又は申請をした者の同意を得て、関係機関等に対し犯罪被害に関する情報、犯罪被害者及びその遺族又は家族の続柄及び居住等の実態等の調査をすることができる。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見舞金の支給の決定を取り消し、既に支給した見舞金があるときは当該見舞金の返還を求めるものとする。
(1) 第5条各号に該当することが判明したため、見舞金の支給の決定を取り消し、既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定又は見舞金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給の決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に犯罪行為を受けた犯罪被害者について適用する。