○光市議会ハラスメント防止要綱

令和5年10月27日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての議員が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分発揮するため、議員によるハラスメントを防止し、及び根絶するための措置を講じ、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 発言、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的若しくは性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(4) 思想、宗教、性的指向等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為

(議員の責務)

第3条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 議員は、自らの言動にハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

3 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該言動を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。

(議長の責務)

第4条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの疑いがある行為を受けた者又は当該行為を目撃した者から、当該行為に関する相談又は申立てを受けた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。なお、相談又は申立ては原則として書面で受けるものとする。

2 議長は、前項に規定する相談又は申立てを受けた場合において、その内容を精査し、相当の理由があると認めるときは、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

3 議長は、前項の事実関係の調査及び確認を行うため、また意見を求めるために、会派の代表者と協議等を行うこととする。

4 議長は、会派の代表者との協議及び調査の結果、ハラスメント行為が確認された場合は、ハラスメントを行った議員に対して指導、助言、注意その他必要な措置を講じるものとする。

5 議長は、会派の代表者との協議及び調査の結果を尊重し、その結果を相談又は申立てを行った者に報告しなければならない。

6 議長は、第4項に規定する措置を講じた結果、改善等が認められない場合においては、光市議会議員政治倫理条例の規定に基づく追加の措置等を講じることができるものとする。

(議長職務の代行)

第5条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは議会運営委員長が、議長、副議長、及び議会運営委員長のいずれもが調査の対象になったときは年長の議員が、この要綱に規定する議長の職務を行う。

(研修等)

第6条 議会は、ハラスメントの防止を図るため、4年に1回以上、必要な研修等を実施する。

(注意義務)

第7条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(継続的な検討)

第8条 議会は、この要綱の定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

光市議会ハラスメント防止要綱

令和5年10月27日 議会告示第1号

(令和5年12月1日施行)