○ひかりテレワーク等移住支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、大都市圏から本市への就業、テレワーク及び創業による移住促進を図るために実施するひかりテレワーク等移住支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。
(3) マッチングサイト 山口県が設置、運営する「やまぐち移住就業マッチングサイト」をいう。
(1) 移住元について、次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 転入する直前までに、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県のいずれかに居住していたこと。
(2) 移住先に関する要件については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項に該当すること。
ア 就業の場合 令和6年4月1日以降に転入したこと。
イ テレワークの場合 令和5年4月1日以降に転入したこと。
ウ 創業の場合 令和6年4月1日以降に転入したこと。
(3) 就業に関する要件については、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 一般の場合(イに該当しない場合をいう。)は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が山口県内に所在すること。
(イ) 就業先が、山口県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合は、内閣府地方創生推進室の実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であり、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が山口県内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室の実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該補助対象者に資金提供されていないこと。
(5) 創業に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
イ 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
(6) その他、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 世帯の構成員にひかり移住支援補助金交付要綱(令和元年光市告示第45号)に規定するひかり移住支援補助金の対象となる者がいないこと。
イ 世帯の構成員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
ウ 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
エ 世帯の構成員に本市市税を滞納している者がいないこと。
オ 過去において世帯の構成員に本市又は他の市町が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。
カ 補助対象者を含めた世帯員が、移住元において同一世帯に属し、かつ、申請をする日において、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。)。
キ 補助対象者を含めた世帯員が、いずれも申請をしようとする日において転入後1年以内であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(1) 単身世帯 30万円
(2) 2人以上の世帯 50万円
3 次のいずれにも該当する者(以下「18歳未満の世帯員」という。)が補助対象者と同一世帯である場合は、前項に規定する額に、18歳未満の世帯員1人につき50万円を加算する。
(1) 前条第6号に該当する世帯員であること。
(2) 申請をする日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること、又は当該年度の4月2日が18歳の誕生日であること。
(3) 補助対象者の配偶者でないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、ひかりテレワーク等移住支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類は、第3条第1号アただし書の規定に該当する場合に限る。
(1) 世帯全員の転入後の住民票の写し及び移住元の住民票の除票の写し等の第3条第1号に規定する移住元に関する要件に該当することが確認できる書類
(2) 補助対象者の東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等の卒業証明書
(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 就業の場合 就業証明書(様式第2号)
イ テレワークの場合 就業証明書(テレワーク)(様式第3号)
ウ 創業の場合 創業補助金の交付決定通知書の写し
(4) 市税の滞納がないことの証明書(完納証明書)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定し、ひかりテレワーク等移住支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第8条 市長は、この告示に基づく事業の遂行に関し必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対して必要な報告等を求め、又はこの告示の規定に適合させるための措置を求めることができる。
(1) 全額の返還 次のいずれかに該当したとき。
ア 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
イ 前条の規定による求めに応じなかったとき。
ウ 申請のあった日から3年未満で市外に転出したとき(市外で1年以内の研修等の後、再度、転入し、従来の就業先(県内)で勤務することが確実であると認められる場合を除く。次号において同じ。)。
エ 申請のあった日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき。
オ 創業補助金の交付決定を取り消されたとき。
(2) 半額の返還 申請のあった日から3年以上5年以内に市外に転出したとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第18号)
この告示は、令和6年2月26日から施行する。
附則(令和6年告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のひかりテレワーク等移住支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、この告示の施行の日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年1月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のひかりテレワーク等移住支援補助金交付要綱の規定は、令和6年10月15日以後に転入した者について適用し、令和6年10月14日以前に転入した者については、なお従前の例による。