○ひかり移住支援補助金交付要綱

令和元年8月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、東京圏から本市への移住促進を図るために実施するひかり移住支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域のうち、別表に規定する条件不利地域を除いた区域をいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。

(4) マッチングサイト 山口県が設置、運営する「やまぐち移住就業マッチングサイト」をいう。

(対象者要件)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、第5条に規定する申請(以下「申請」という。)のあった日から5年以上継続して本市に居住する意思をもって転入する者のうち、申請時に、第1号第2号及び第7号の要件並びに第2号に規定する移住先に関する要件ごとに定められた第3号から第6号までのいずれかの要件を満たすもの(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 移住元に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住又は東京圏に居住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 転入する直前までに、連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内への通勤の期間については、転入する3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2) 移住先に関する要件については、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 就業の場合 令和元年8月7日以降に転入したこと。

 テレワークの場合 令和3年4月1日以降に転入したこと。

 関係人口の場合 令和3年4月1日以降に転入したこと。

 創業の場合 平成31年4月18日以降に転入したこと。

(3) 就業に関する要件については、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 一般の場合(に該当しない場合をいう。)は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が山口県内に所在すること。

(イ) 就業先が、山口県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合は、内閣府地方創生推進室の実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であり、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏を除く地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4) テレワークに関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 内閣府地方創生推進室の実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該申請者に資金提供されていないこと。

(5) 関係人口に関する要件については、次のいずれかに該当する者であること。

 転入する日以前から、主に関東地域周辺に在住する本市出身者の会である「ふるさと光の会」の会員である者

 転入する日以前に、市の移住施策を利用し、移住に向けた活動を実施したと市が認める者

(6) 創業に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。

 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

(7) その他の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 世帯の構成員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。

 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 世帯の構成員に本市市税を滞納している者がいないこと。

 過去において世帯の構成員に本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。

 補助対象者を含めた世帯員が、東京圏において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。)

 補助対象者を含めた世帯員が、いずれも申請の際、転入後1年以内であること。

 からまでに掲げるもののほか、市長が補助金の対象として不適当と認める者でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金は、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単身世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円

3 次のいずれにも該当する者(以下「18歳未満の世帯員」という。)が補助対象者と同一世帯である場合は、前項に規定する額に、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。

(1) 前条第7号の要件に該当する世帯員であること。

(2) 次条の規定による申請の日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること、又は当該年度の4月2日が18歳の誕生日であること。

(3) 補助対象者の配偶者でないこと。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、ひかり移住支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第2号の書類は東京圏に居住し、東京23区への通勤をしていた場合に、第3号の書類は第3条第1号アただし書の規定に該当する場合に、第4号の書類は第3条第3号第4号又は第6号の規定に該当する場合に限る。

(1) 世帯全員の転入後の住民票の写し及び移住元の住民票の除票の写し等の第3条第1号に規定する移住元に関する要件に該当することが確認できる書類

(2) 補助対象者が東京23区で勤務していた企業等の就業証明書

(3) 補助対象者の東京23区内の大学等の卒業証明書

(4) 補助対象者の就業証明書(様式第2号)若しくは就業証明書(テレワーク)(様式第3号)又は創業補助金の交付決定通知書の写し

(5) 市税の滞納がない証明書(完納証明書)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定及びその額の確定を行い、その旨をひかり移住支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、遅滞なく、ひかり移住支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、交付決定者からの請求に基づき補助金の交付を行うものとする。

(是正のための措置)

第8条 市長は、補助事業の遂行に関し、必要があると認めるときは、補助対象者又は交付決定者に対して必要な報告を求め、又はこれに適合させるための措置を求めることができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還命令)

第9条 市長は、交付決定者が次に掲げる要件に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、ひかり移住支援補助金返還請求書(様式第6号)により、期限を定めてその返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、本人の病気その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

 前条の規定に基づく求めに応じなかったとき。

 申請のあった日から3年未満で市外に転出したとき(市外で1年以内の研修等の後、再度、転入し、従来の就業先(県内)で勤務することが確実であると認められる場合を除く。次号において同じ。)

 申請のあった日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき。

 第3条第6号に規定する決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還 申請のあった日から3年以上5年以内に市外に転出したとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年8月7日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた第5条の規定による交付申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(令和2年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に転入した者に係る光市移住就業・移住創業支援補助金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第171号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に転入した者に係る光市移住就業・移住創業支援補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に転入した者に係る光市移住就業・移住創業支援補助金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第26号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のひかり移住支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、この告示の施行の日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年告示第137号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のひかり移住支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、この告示の施行の日前に転入した者については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

都県名

条件不利地域

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村及び神川町

千葉県

館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町及び鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町及び清川村

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ひかり移住支援補助金交付要綱

令和元年8月1日 告示第45号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第7節
沿革情報
令和元年8月1日 告示第45号
令和2年2月26日 告示第26号
令和2年9月1日 告示第171号
令和3年4月1日 告示第78号
令和4年4月1日 告示第52号
令和5年3月14日 告示第26号
令和5年4月1日 告示第96号
令和5年6月23日 告示第137号