○光市農業委員会の委員の選任に関する要綱
平成29年3月3日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び光市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年光市条例第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の推薦及び募集)
第2条 農業委員の候補者は、法第9条第1項の規定により、次に掲げる方法により推薦を求め、及び募集する。
(1) 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(2) 一般募集
(1) 法第8条第4項各号に規定する者でないこと。
(2) 法律上兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(3) 光市に住所を有すること。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(4) 満20歳以上であること。
(推薦の求め及び募集の方法の周知)
第4条 省令第7条第3項の規定による公表の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場への掲示
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦の求め及び募集の期間)
第7条 第2条の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(被推薦者及び応募者の公表)
第9条 省令第6条第1号及び第2号の規定による公表は、市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(農業委員の候補者に係る評価)
第10条 市長は、農業委員の候補者について、光市農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年光市訓令1号)に定める光市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 委員会は、前項の規定による意見の求めを受けたときは、当該候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第11条 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、農業委員の候補者から農業委員の選任案を決定し、市議会の同意を得て農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第12条 市長は、農業委員の欠員が3人以上生じたときは、この告示に定める手続により、農業委員を補充するものとする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月3日から施行する。