○光市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月26日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、光市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(光市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 光市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年光市条例第18号)は、廃止する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月26日 条例第42号

(平成28年12月26日施行)