○光市個人情報保護審査会規則
令和5年3月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市個人情報保護審査会条例(令和4年光市条例第23号)第5条の規定に基づき、光市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が存在しないときの会議は、市長が招集することができる。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、光市個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(光市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 光市個人情報保護審査会規則(平成16年光市規則第16号)は、廃止する。