○光市個人情報保護審査会条例
令和4年12月28日
条例第23号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び光市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年光市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、光市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 光市個人情報保護法施行条例(令和4年光市条例第22号)第10条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(光市個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に建議することができる。
(委員)
第3条 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の陳述)
第4条 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次項において同じ。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問をした実施機関に対して、質問を発することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、光市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の光市個人情報保護条例(平成16年光市条例第12号)第24条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する光市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。