○誰もがキラリ応援事業助成金交付要綱
令和4年10月6日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、現在及び将来的な職務の遂行に有益な資格、知識又は技術の自発的な習得(以下「自己啓発」という。)をしようとする職員に対し、その習得に要する費用の一部について誰もがキラリ応援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、職員の自己啓発を促進するとともに、その職務能力の向上を図り、もって市政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「職員」とは、光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)に規定する職員をいう。ただし、公営企業の事務部局の職員を除く。
(助成対象)
第3条 助成金の交付の対象となる自己啓発は、現在及び将来的な職務の遂行に有益と考えられる資格の取得(職務上必要な資格として取得を命じられ、公費で取得するものを除く。以下「資格取得」という。)及び現在及び将来的な職務の遂行に有益と考えられる知識や技術の習得等に係る研修、通信教育講座等の受講(以下「自己研修」という。)(以下「資格取得等」という。)であって、勤務時間外に実施されるもののうち、別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める資格取得等についても助成金の交付の対象とすることができる。
3 資格取得等は、第6条の規定による申請をした日の属する年度内に完了するものとする。
(1) 資格取得 別表に掲げる資格を取得した職員
(2) 自己研修 別表に掲げる研修、通信教育講座等を修了した職員
(1) 資格取得 資格の取得に必要な受験手数料、受講料、テキスト代及び登録料の合計額に3分の2を乗じた額とし、5万円を上限とする。
(2) 自己研修 研修、通信教育講座等の主催者等に支払う受講料及びテキスト代の合計額に3分の2を乗じた額とし、5万円を上限とする。
2 前項の規定による申請は、1人につき、会計年度ごとに1回まで、通算して3回まで行うことができる。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 職員が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に助成の決定を取り消すことが相当と認めるとき。
(職員の責務)
第11条 職員は、この訓令の規定による助成金の交付を受けて取得した資格又は習得した知識、技術等を積極的に活用し、能率的に職務を遂行しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年10月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 資格、研修等名称 |
土木建築系 | 一級建築士 |
二級建築士 | |
一級建築施工管理技士 | |
二級建築施工管理技士 | |
一級造園施工管理技士 | |
二級造園施工管理技士 | |
一級土木施工管理技士 | |
二級土木施工管理技士 | |
一級電気工事施工管理技士 | |
二級電気工事施工管理技士 | |
一級管工事施工管理技士 | |
二級管工事施工管理技士 | |
技術士(総合技術監理部門、建設部門、上下水道部門) | |
技術士補(建設部門) | |
測量士 | |
測量士補 | |
宅建建物取引士 | |
情報系 | ITパスポート試験 |
基本情報技術者試験 | |
応用情報技術者試験 | |
福祉系 | 社会福祉士 |
介護支援専門員 | |
精神保健福祉士 | |
その他 | 日商簿記検定3級 |
自治体法務検定 | |
手話取得に係る講座 | |
TOEIC(730点以上) | |
市長が特に認める資格取得、研修受講等 |