○光市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和4年7月1日

規則第17号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(縦覧の手続)

第3条 報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧者名簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧の期間等)

第4条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、光市の休日に関する条例(平成16年光市条例第2号)第1条第1項に規定する休日は、報告書を縦覧に供さないものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があったときは、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は縦覧を禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 対象施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

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光市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行…

令和4年7月1日 規則第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年7月1日 規則第17号