○光市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和4年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の縦覧手続及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、し尿処理施設(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を除く。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)並びに次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 対象施設の名称

(2) 対象施設の設置の場所

(3) 対象施設の種類

(4) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 対象施設の能力(対象施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 光市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 市長は、法第9条の3第2項の規定により対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できること、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 光市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 前条の規定による告示があったときは、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

(他の市町との協議)

第7条 市長は、対象施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町の長に報告書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 対象施設を他の市町の区域に設置するとき。

(2) 対象施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき。

(3) 対象施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町の区域が含まれているとき。

この条例は、公布の日から施行する。

光市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和4年7月1日 条例第15号

(令和4年7月1日施行)