○光市学校給食費条例施行規則
令和3年10月5日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市学校給食費条例(令和3年光市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の実施)
第3条 条例第3条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 学校に勤務する職員
(2) 光市立学校給食センター設置条例(平成16年光市条例第71号)第4条に規定する職員及び学校給食の調理等に従事する者
(3) 学校給食への理解を深め、及び食育への関心を高めることを目的として学校給食の試食を申し出る団体又は個人であって、市長が適当と認めるもの(以下「臨時喫食者」という。)
(4) その他市長が必要と認める者
(1) 住所
(2) 通学する学校(各市立中学校区内の小学校からの進学時は除く。)
(3) 学校給食費負担者
(4) 氏名
(5) その他
3 臨時喫食者は、学校給食試食申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(学校給食費の通知)
第6条 市長は、学校給食費を徴収するときは、納付額及び納付期限を学校給食費負担者(第3条各号に掲げる者を除く。)に通知するものとする。
(学校給食費の納付方法)
第7条 条例第6条に規定する学校給食費の納付方法は、口座振替によるものとする。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書による納付の方法によることができる。
(学校給食費の納付期限等)
第8条 学校給食費の納付期限は、学校給食の提供を受ける年度の5月から翌年3月までの各月(以下「納付月」という。)の末日(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等でない日)とする。
2 納付月において納付すべき額は、市長が別に定める。
(学校給食費の調整)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の額の算定に関し、必要な調整を行うことができる。
(1) 学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギー等のために飲用の牛乳の提供を受けることができないとき。
(2) 学校給食の提供を受ける者が病気、事故その他の理由により、連続して5日以上学校を欠席し、学校給食の提供を受けない旨を当該期間の初日の2日前(日曜日等を除く。)の正午までに申し出たとき。
(3) 学校給食の提供を受ける者が台風等による休校又は感染症対策等による学級閉鎖により、学校給食の提供を受けない旨を当該期間の初日の前日(日曜日等を除く。)の午前10時までに申し出たとき。
(4) 学校給食の提供を受ける者が年度の途中に転入し、又は転出したことにより、学校給食の提供を受けることができなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(学校給食費の減免)
第10条 条例第7条に規定する市長が特別な理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 学校給食費負担者が地震、風水害、火災その他の非常災害により一時的に納付する資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 市長は、減免申請書が提出されたときは、その内容を審査の上減免の可否を決定し、学校給食費減免額決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(学校給食費の還付充当)
第11条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納があるときは、当該過納又は誤納になった額を学校給食費負担者に還付するものとする。ただし、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、これに当該過納又は誤納になった額を充当することができるものとする。
(学校給食費納付の督促)
第12条 市長は、学校給食費負担者が学校給食費を第8条に規定する納付期限までに納付しないときは、当該納付期限の翌日から20日以内に、学校給食費負担者に対して督促を行うものとする。
(遅延損害金)
第13条 市長は、学校給食費負担者が学校給食費を第8条に規定する納付期限までに納付しないときは、その学校給食費の未納額に、当該納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合を乗じ得た額に相当する遅延損害金を徴収することができる。ただし、遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、それぞれの端数金額又はその全額を切り捨てる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
別表(第4条関係)
学校給食の提供を受ける者 | 1食当たりの額 |
小学校に在籍する児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者 | 246円 |
中学校に在籍する生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者 | 288円 |