○光市学校給食費条例
令和3年10月5日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 学校 光市立学校設置条例(平成16年光市条例第65号)第2条に規定する光市立小学校及び中学校をいう。
(4) 学校給食費負担者 次条第1号に規定する児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、次に掲げる者に学校給食を提供するものとする。
(1) 学校に在籍する児童及び生徒
(2) 前号に掲げる者のほか、学校給食を提供する必要がある者として規則で定める者
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第5条 学校給食費の額は、規則で定める。
(学校給食費の納付)
第6条 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。