○光市地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金交付要綱

令和3年4月19日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、光市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年光市告示第148号)に基づく光市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の本市への定住及び本市の活性化を図るため、その任期後に市内での起業又は既存事業の承継(以下「補助事業」という。)を行う隊員に対し支援を実施する光市地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員として1年以上活動した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、補助事業の内容が、公序良俗に反するもの又は公的な資金の使途として社会通念上不適切であるものとして市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日前の者にあってはその任期終了後引き続き市内に住所を有する意思がある者、隊員の任期終了後の者にあってはその任期の終了後引き続き市内に住所を有する者

(3) 市内で地域の活性化に資する事業内容の補助事業を実施する者

(4) 本市に対して市税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げる経費のほか市長が特に必要と認める経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。この場合において、国、県、市その他の団体から他の補助金等を受けているときは、その補助金等の額の算出に係る補助対象経費を控除した額を補助金の交付額とする。

2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとし、一の年度内に支出するものに限るものとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金変更等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額を増額する変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 補助事業の内容について重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更の決定)

第8条 市長は、前条の変更申請があったときは、その内容を審査し、変更承認の適否を地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は第6条の規定による交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、実施した補助事業の概要が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定したときは、地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、当該補助金を請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第6条の規定により交付決定した金額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第2項及び第3項の規定により補助金の交付を受けた交付決定者が、故意により補助対象者の要件を満たさなくなった場合又は虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認める場合は、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月19日から施行する。

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光市地域おこし協力隊定住・起業支援事業補助金交付要綱

令和3年4月19日 告示第91号

(令和3年4月19日施行)