○光市地域おこし協力隊設置要綱
平成29年12月14日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少及び少子高齢化の進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の資源及び特性を活かした地域協力活動を行うことにより、地域への定住・定着を図り、地域の活性化及び地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、光市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県
(2) 都市地域 次号に規定する条件不利地域に該当しない市町村
(3) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定による対象地域及び指定区域を有する市町村
(活動内容)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域コミュニティの維持・強化に係る支援活動
(2) 地域コミュニティの情報発信に係る支援活動
(3) 光市コミュニティ推進基本方針に基づき策定されたコミュニティプランの履行及び実現に係る支援活動
(4) 市のプロモーション活動への協力及び支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(任用)
第4条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 3大都市圏及び都市地域等(推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、本市に転入した場合に特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から本市に生活拠点を移し、本市に住民票を異動することができること。
(2) 前号の規定にかかわらず、他市町村において2年以上の地域おこし協力隊員の経験があり、解嘱から1年以内の者にあっては、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域から本市に生活拠点を移し、本市に住民票を異動することができること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に規定する欠格条項に該当しないこと。
(4) 心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できること。
(任用期間)
第5条 隊員の任用期間は原則1年以内とし、任用された日から最初に到来する3月31日までとする。ただし、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、市長が必要と認めるときは、1年度ごとに再度の任用を行うことができる。
2 前項ただし書の規定による任用期間は、初めて委嘱された日から3年を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行うことができなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、活動期間の延長について市長が必要と認めるときは、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。
(身分)
第6条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第7条 隊員の報酬は、月額報酬とする。
2 隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内で市が負担する。
3 隊員の活動に要する経費は、予算の範囲内で市が負担する。
(勤務条件)
第8条 隊員の勤務条件は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、1週間当たり38時間45分未満とし、勤務日及び勤務時間の割振りは、勤務実態に応じ、所属長が定める。
(2) 休憩時間は、光市一般職の職員の例による。
(解任)
第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、協力隊の活動の遂行に支障をきたすとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 隊員からの退任の申出があったとき。
(市の役割)
第10条 市は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他隊員が行う活動に関して必要な事項
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月12日から施行する。
附則(令和元年告示第82号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第104号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。