○光市下水道事業行政財産使用料規則

令和2年3月18日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、光市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、光市行政財産使用料条例(平成19年光市条例第17号)の規定の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

光市下水道事業行政財産使用料規則

令和2年3月18日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月18日 規則第6号