○光市一般職の職員の給与に関する条例

平成16年10月4日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例で定める給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに別に条例で定めるこれら以外の給与を除いたものとする。

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 技能職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第4条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員法第4条に規定する常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定める。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定めるところにより決定するものとする。

6 55歳を超える職員の当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後における第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 第4項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月20日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に、給料の月額を支給する。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与の口座振替)

第7条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 第2項に規定する扶養親族の認定について必要な事項は、規則で定める。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職した場合においてはその者が離職した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は扶養手当を受けている職員が死亡した場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から7日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員が一般職8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員以外のものが一般職8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の公務員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第9条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃を支払っているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額21,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から8,000円を控除した額

 月額21,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から21,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を13,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 3,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者が徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの(片道2キロメートル未満で自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員を含む。) 3,000円

 片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 4,500円

 片道6キロメートル以上10キロメートル未満のもの 7,100円

 片道10キロメートル以上14キロメートル未満のもの 10,300円

 片道14キロメートル以上18キロメートル未満のもの 13,500円

 片道18キロメートル以上22キロメートル未満のもの 16,700円

 片道22キロメートル以上26キロメートル未満のもの 19,900円

 片道26キロメートル以上30キロメートル未満のもの 23,100円

 片道30キロメートル以上34キロメートル未満のもの 26,300円

 片道34キロメートル以上38キロメートル未満のもの 29,500円

 片道38キロメートル以上42キロメートル未満のもの 32,700円

 片道42キロメートル以上46キロメートル未満のもの 34,500円

 片道46キロメートル以上50キロメートル未満のもの 36,300円

 片道50キロメートル以上54キロメートル未満のもの 38,100円

 片道54キロメートル以上58キロメートル未満のもの 39,900円

 片道58キロメートル以上62キロメートル未満のもの 41,600円

 片道62キロメートル以上のもの 43,300円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長の定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情等を考慮する必要がある職員の通勤手当の額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(単身赴任手当)

第9条の4 単身赴任手当は、国又は他の地方公共団体への長期の派遣に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該派遣の直前の住居から当該派遣の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から当該派遣の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き第4条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(宿日直手当)

第12条 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき4,400円を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間から5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。

2 前項の勤務は、前条及び次条第1項の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第13条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準じるものとして市長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び12月29日から翌年の1月3日まで(以下「年末年始の休日」という。)をいう。

3 第11条第3項の規定は、前2項の休日勤務手当の支給について準用する。

(管理職手当)

第13条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者に対して支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の3 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、前条第1項に規定する職にある者(次項において「管理職手当受給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、週休日又は祝日法に規定する休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第14条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日(次条及び第14条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

6箇月

1.225

5箇月以上6箇月未満

0.98

4箇月以上5箇月未満

0.86

3箇月以上4箇月未満

0.74

2箇月以上3箇月未満

0.61

1箇月以上2箇月未満

0.49

1箇月未満

0.37

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項の表中「1.225」とあるのは「0.6875」と、「0.98」とあるのは「0.55」と、「0.86」とあるのは「0.48」と、「0.74」とあるのは「0.41」と、「0.61」とあるのは「0.34」と、「0.49」とあるのは「0.28」と、「0.37」とあるのは「0.21」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が4級以上である職員、一般職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうち、職務の複雑、困難、責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表ごとに規則で定めるもの及び光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年光市条例第6号)第7条第1項に規定する特定任期付職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第14条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第14条の3 各任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、各任命権者又はその委任を受けた者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 各任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第14条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者又はその委任を受けた者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第14条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第14条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第14条の2中「前条第1項」とあるのは「第14条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条の4第1項に規定する基準日という。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第14条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)と読み替えるものとする。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給料以外の給与の支給)

第17条 この条例に定める給料以外の給与の支給については、別に定めがあるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じ、祝日法に規定する休日及び年末年始の休日の勤務時間から当該休憩時間を除いた時間を減じたもので除した額とする。ただし、日額をもって支給する職員については、日額の7.75分の1とする。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各号に規定する期間内で第14条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第14条の2及び第14条の3の規定を準用する。この場合において、第14条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第19条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第19条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第19条の4 第8条第9条及び第9条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の光市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年光市条例第23号)、大和町職員の給与に関する条例(昭和31年大和町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給料の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町(合併前の光市及び大和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給料に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第16条又は附則第8項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成16年10月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 平成16年6月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第14条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 平成16年6月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第14条の4の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第2項に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は、通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第14条第2項及び第3項並びに第14条の4第2項の規定の適用については、第14条第2項の表中「

基準日6月1日

在職期間

6箇月

1.4

5箇月以上6箇月未満

1.12

4箇月以上5箇月未満

0.98

3箇月以上4箇月未満

0.84

2箇月以上3箇月未満

0.7

1箇月以上2箇月未満

0.56

1箇月未満

0.42

」とあるのは「

基準日6月1日

在職期間

6箇月

1.25

5箇月以上6箇月未満

1.0

4箇月以上5箇月未満

0.875

3箇月以上4箇月未満

0.75

2箇月以上3箇月未満

0.625

1箇月以上2箇月未満

0.5

1箇月未満

0.375

」と、同条第3項中「「1.4」とあるのは「0.75」」とあるのは「「1.25」とあるのは「0.7」」と、「「1.12」とあるのは「0.6」」とあるのは「「1.0」とあるのは「0.56」」と、「「0.98」とあるのは「0.525」」とあるのは「「0.875」とあるのは「0.49」」と、「「0.84」とあるのは「0.45」」とあるのは「「0.75」とあるのは「0.42」」と、「「0.7」とあるのは「0.375」」とあるのは「「0.625」とあるのは「0.35」」と、「「0.56」とあるのは「0.3」」とあるのは「「0.5」とあるのは「0.28」」と、「「0.42」とあるのは「0.225」」とあるのは「「0.375」とあるのは「0.21」」と、第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成22年4月分から平成23年3月分までの給料月額の特例)

11 第4条に規定する給料表の適用を受ける職員(同条第3項に規定する再任用職員及び第4条の2に規定する再任用短時間勤務職員を除く。以下「適用職員」という。)の平成22年4月分から平成23年3月分までの給料月額は、第4条及び光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第11号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に100分の2.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(手当等の適用除外)

12 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額の特例)

13 適用職員の平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額は、第4条及び光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(手当等の適用除外)

14 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成24年4月分から平成25年3月分までの給料月額の特例)

15 適用職員の平成24年4月分から平成25年3月分までの給料月額は、第4条及び光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(手当等の適用除外)

16 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成25年4月分から平成25年6月分までの給料月額の特例)

17 適用職員の平成25年4月分から平成25年6月分までの給料月額は、第4条及び光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に次の各号に掲げる第4条第2項の規定により定めた適用職員の職務の級に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(1) 一般職給料表の1級から5級まで及び技能職給料表の1級から4級まで 100分の1.5

(2) 一般職給料表の6級から8級まで 100分の3

(手当等の適用除外)

18 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成25年7月分から平成26年3月分までの一般職員の給料月額に関する特例)

19 適用職員の平成25年7月分から平成26年3月分までの給料月額は、第4条及び光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に次の各号に掲げる第4条第2項の規定により定めた適用職員の職務の級に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(1) 一般職給料表の1級から5級まで及び技能職給料表の1級から4級まで 100分の3

(2) 一般職給料表の6級から8級まで 100分の7

(手当等の適用除外)

20 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成25年7月分から平成26年3月分までの再任用職員の給料月額に関する特例)

21 再任用職員のうち法第28条の4第1項及び第28条の6第1項に規定する常時勤務を要する職に採用された職員の平成25年7月分から平成26年3月分までの給料月額は、第4条の規定にかかわらず、この規定により支給されるべき額から当該額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(1) 一般職給料表の1級から5級まで及び技能職給料表の1級から4級まで 100分の1.5

(2) 一般職給料表の6級から8級まで 100分の4

(手当等の適用除外)

22 前項の規定は、再任用職員に係るこの条例に規定する期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成26年4月分から平成27年3月分までの給料月額の特例)

23 適用職員のうち職務の級が一般職給料表の6級から8級までの職員に対する平成26年4月分から平成27年3月分までの給料月額は、第4条の規定にかかわらず、この規定により支給されるべき額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(手当等の適用除外)

24 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(職員の給料に関する経過措置)

25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 光市職員の定年等に関する条例(平成16年光市条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 光市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年光市条例第24号)第1条の規定による改正前の光市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員

(4) 光市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

29 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第27項及び第28項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第27項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第25項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 附則第27項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第14条第5項(第14条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第14条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第27項、第29項又は第30項の規定による給料の額との合計額」とする。

32 附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第50号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年光市条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を、減額改定対象職員以外の者にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とし、その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(管理職手当に関する経過措置)

10 前3項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の給与条例第13条の2第2項の規定の適用については、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第11号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

8級

技能職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

2

6月以上9月未満

19

15

7

3

9月以上12月未満

20

16

8

4

12月以上

21

17

9

5

7

3月未満

21

17

9

5

3月以上6月未満

22

18

10

6

6月以上9月未満

23

19

11

7

9月以上12月未満

24

20

12

8

12月以上

25

21

13

9

8

3月未満

25

21

13

9

3月以上6月未満

26

22

14

10

6月以上9月未満

27

23

15

11

9月以上12月未満

28

24

16

12

12月以上

29

25

17

13

9

3月未満

29

25

17

13

3月以上6月未満

30

26

18

14

6月以上9月未満

31

27

19

15

9月以上12月未満

32

28

20

16

12月以上

33

29

21

17

10

3月未満

33

29

21

17

3月以上6月未満

34

30

22

18

6月以上9月未満

35

31

23

19

9月以上12月未満

36

32

24

20

12月以上

37

33

25

21

11

3月未満

37

33

25

21

3月以上6月未満

38

34

26

22

6月以上9月未満

39

35

27

23

9月以上12月未満

40

36

28

24

12月以上

41

37

29

25

12

3月未満

41

37

29

25

3月以上6月未満

42

38

30

26

6月以上9月未満

43

39

31

27

9月以上12月未満

44

40

32

28

12月以上

45

41

33

29

13

3月未満

45

41

33

29

3月以上6月未満

46

42

34

30

6月以上9月未満

47

43

35

31

9月以上12月未満

48

44

36

32

12月以上

49

45

37

33

14

3月未満

49

45

37

33

3月以上6月未満

50

46

38

34

6月以上9月未満

51

47

39

35

9月以上12月未満

52

48

40

36

12月以上

53

49

41

37

15

3月未満

53

49

41

37

3月以上6月未満

54

50

42

38

6月以上9月未満

55

51

43

39

9月以上12月未満

56

52

44

40

12月以上

57

53

45

41

16

3月未満

57

53

45

41

3月以上6月未満

58

54

46

42

6月以上9月未満

59

55

47

43

9月以上12月未満

60

56

48

44

12月以上

61

57

49

45

17

3月未満

61

57

49

45

3月以上6月未満

62

58

50

46

6月以上9月未満

63

59

51

47

9月以上12月未満

64

60

52

48

12月以上

65

61

53

49

18

3月未満

65

61

53

49

3月以上6月未満

66

62

54

50

6月以上9月未満

67

63

55

51

9月以上12月未満

68

64

56

52

12月以上

69

65

57

53

19

3月未満

69

65

57

53

3月以上6月未満

70

65

58

54

6月以上9月未満

71

66

59

55

9月以上12月未満

72

66

60

56

12月以上

73

67

61

57

20

3月未満

73

67

61

57

3月以上6月未満

74

67

62

58

6月以上9月未満

75

68

63

59

9月以上12月未満

76

68

64

60

12月以上

77

69

65

61

21

3月未満

77

69

65

61

3月以上6月未満

78

70

66

62

6月以上9月未満

79

71

67

63

9月以上12月未満

80

72

68

64

12月以上

81

73

69

65

22

3月未満

81

73

69

65

3月以上6月未満

82

73

70

66

6月以上9月未満

83

74

71

67

9月以上12月未満

84

74

72

68

12月以上

85

75

73

69

23

3月未満

85

75

73

69

3月以上6月未満

86

75

74

69

6月以上9月未満

87

76

75

69

9月以上12月未満

88

76

76

69

12月以上

89

77

77

69

24

3月未満

89

77

77

 

3月以上6月未満

90

77

78

 

6月以上9月未満

91

78

79

 

9月以上12月未満

92

78

80

 

12月以上

93

79

81

 

25

3月未満

93

79

81

 

3月以上6月未満

94

79

82

 

6月以上9月未満

95

80

83

 

9月以上12月未満

96

80

84

 

12月以上

97

81

85

 

26

3月未満

97

81

85

 

3月以上6月未満

98

82

86

 

6月以上9月未満

99

83

87

 

9月以上12月未満

100

84

88

 

12月以上

101

85

89

 

27

3月未満

101

85

89

 

3月以上6月未満

102

85

90

 

6月以上9月未満

103

86

91

 

9月以上12月未満

104

86

92

 

12月以上

105

87

93

 

28

3月未満

105

87

 

 

3月以上6月未満

106

87

 

 

6月以上9月未満

107

88

 

 

9月以上12月未満

108

88

 

 

12月以上

109

89

 

 

29

3月未満

109

89

 

 

3月以上6月未満

110

90

 

 

6月以上9月未満

111

91

 

 

9月以上12月未満

112

92

 

 

12月以上

113

93

 

 

30

3月未満

113

93

 

 

3月以上6月未満

114

93

 

 

6月以上9月未満

115

94

 

 

9月以上12月未満

116

94

 

 

12月以上

117

95

 

 

31

3月未満

117

95

 

 

3月以上6月未満

118

95

 

 

6月以上9月未満

119

96

 

 

9月以上12月未満

120

96

 

 

12月以上

121

97

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

 

12月以上

125

 

 

 

33

3月未満

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

(平成19年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、市長が定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

5 光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。

6 光市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第10号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。

7 光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する市長等及び病院事業管理者の期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第58号)附則第5項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「100分の72.5」とあるのは、「100分の67.5」とする。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(光市職員の育児休業等に関する条例(平成16年光市条例第32号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号)第4条及び第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能職給料表

1級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

3 光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の70」とあるのは、「100分の67.5」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

4 光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の70」とあるのは、「100分の67.5」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月1日における光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の65」とあるのは、「100分の62.5」とする。

3 平成23年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは、「100分の65」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月1日における光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の65」とあるのは、「100分の62.5」とする。

5 平成23年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは、「100分の65」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第14条の4第2項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成26年12月1日における光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の82.5」とあるのは、「100分の80」とする。

6 平成27年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成26年12月1日における光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の82.5」とあるのは、「100分の80」とする。

8 平成27年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する光市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

8 光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とし、「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とする。

5 平成28年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の80」とあるのは、「100分の77.5」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とし、「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とする。

7 平成28年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の80」とあるのは、「100分の77.5」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第14条の4第2項の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成28年12月1日における光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とする。

5 平成29年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成28年12月1日における光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とする。

7 平成29年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後給与条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。

5 平成30年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。

7 平成30年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。

5 平成31年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは、「100分の90」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。

7 平成31年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは、「100分の90」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは、「100分の90」とし、「100分の97.5」とあるのは、「100分の95」とする。

5 令和2年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは、「100分の90」とし、「100分の97.5」とあるのは、「100分の95」とする。

7 令和2年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(光市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)

第15条 第7条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第25項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(光市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第16条 常時勤務を要する暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される同条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている常時勤務を要する暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の3第2項及び第11条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第14条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 光市一般職の職員の給与に関する条例第5条第2項から第9項まで、第8条、第9条及び第9条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とし、「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。

5 令和5年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

6 令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とし、「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。

7 令和5年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の102.5」とする。

5 令和6年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の100」とする。

(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)

6 令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の102.5」とする。

7 令和6年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の100」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

一般職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

200,200

219,900

260,200

285,500

2

201,200

221,000

261,400

287,300

3

202,200

221,900

262,400

288,900

4

203,000

222,800

263,500

290,500

5

203,700

223,800

264,200

292,100

6

205,200

225,100

265,200

293,400

7

206,500

226,300

266,100

294,500

8

207,600

227,400

267,000

295,700

9

208,900

228,700

267,600

296,900

10

209,600

230,300

268,300

298,600

11

210,400

231,800

269,100

300,300

12

211,100

233,000

269,900

301,800

13

212,200

234,100

270,700

303,100

14

213,100

235,300

271,500

304,600

15

214,000

236,500

272,300

306,000

16

214,800

237,400

273,100

307,300

17

215,700

238,000

273,800

308,800

18

216,700

238,400

274,800

310,300

19

217,600

238,800

275,700

311,900

20

218,500

239,300

276,500

313,500

21

219,200

239,800

277,400

314,500

22

220,000

241,100

278,000

315,900

23

220,800

242,300

278,700

317,200

24

221,400

243,200

279,400

318,500

25

222,100

244,300

279,900

319,600

26

222,600

245,500

280,600

321,000

27

223,000

246,700

281,400

322,400

28

223,500

247,900

282,100

323,800

29

224,100

248,700

282,900

325,300

30

225,100

249,800

283,800

326,500

31

226,000

251,000

284,600

327,800

32

226,600

252,100

285,400

329,000

33

227,100

253,200

286,100

330,000

34

228,100

254,100

287,000

330,900

35

229,100

255,000

287,900

332,000

36

230,100

256,000

288,800

333,100

37

230,600

257,000

289,400

334,200

38

231,700

257,800

290,200

335,200

39

232,800

258,600

291,000

336,200

40

233,800

259,500

291,800

337,200

41

234,500

260,400

292,400

338,100

42

235,500

261,300

293,400

339,000

43

236,400

262,200

294,400

339,900

44

237,200

263,200

295,300

340,800

45

238,000

263,800

296,000

341,700

46

238,800

264,700

296,900

342,700

47

239,500

265,700

297,800

343,700

48

240,100

266,600

298,600

344,600

49

240,700

267,600

299,200

345,500

50

241,600

268,400

299,800

346,400

51

242,500

269,200

300,400

347,300

52

243,300

269,900

301,100

348,100

53

244,200

270,500

301,700

348,900

54

245,100

271,300

302,500

349,700

55

245,700

272,100

303,200

350,500

56

246,400

272,900

303,900

351,200

57

247,200

273,500

304,500

351,900

58

247,900

274,400

305,200

352,700

59

248,600

275,300

305,900

353,500

60

249,200

276,200

306,500

354,100

61

249,800

277,100

307,100

354,800

62

250,600

278,100

307,800

355,500

63

251,400

278,900

308,500

356,200

64

252,000

279,800

309,100

356,900

65

252,600

280,600

309,600

357,500

66

253,100

281,400

310,100

358,000

67

253,500

282,200

310,700

358,500

68

253,900

282,900

311,300

359,000

69

254,600

283,500

311,900

359,400

70

255,100

284,300

312,300


71

255,500

285,100

312,800


72

255,800

285,800

313,300


73

256,000

286,500

313,600


74

256,300

287,200

314,100


75

256,700

287,900

314,600


76

257,100

288,700

315,000


77

257,400

289,200

315,200


78

257,800

289,700

315,500


79

258,200

290,100

315,800


80

258,600

290,500

316,100


81

258,900

290,900

316,400


82

259,200

291,300

316,700


83

259,500

291,800

317,000


84

259,700

292,300

317,300


85

259,900

292,600

317,500


86

260,100

293,100

317,900


87

260,400

293,700

318,200


88

260,700

294,200

318,400


89

260,900

294,500

318,600


90

261,100

295,000

318,900


91

261,400

295,500

319,200


92

261,600

295,800

319,500


93

261,900

296,200

319,700


94

262,200

296,700

320,000


95

262,500

297,200

320,300


96

262,700

297,700

320,500


97

262,900

298,000

320,700


98

263,200

298,400

321,000


99

263,400

298,900

321,300


100

263,700

299,400

321,500


101

264,000

299,800

321,700


102

264,200

300,200



103

264,500

300,500



104

264,800

300,800



105

265,000

301,100



106

265,200

301,500



107

265,500

301,900



108

265,700

302,300



109

266,000

302,600



110

266,300

303,000



111

266,600

303,400



112

266,800

303,700



113

267,000

303,900



114

267,300

304,200



115

267,500

304,500



116

267,700

304,700



117

268,000

304,900



118

268,300

305,200



119

268,600

305,500



120

268,900

305,700



121

269,100

305,900



122

269,300

306,200



123

269,600

306,500



124

269,900

306,700



125

270,100

306,900



126

270,300

307,200



127

270,600

307,500



128

270,900

307,700



129

271,100

307,900



130

271,300

308,200



131

271,600

308,500



132

271,900

308,700



133

272,100

308,900



134

272,300




135

272,600




136

272,900




137

273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、自動車運転士、用務員、庁務員、作業員、清掃作業員及び給食調理員に適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

1 一般職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務並びに主事補及び技師補の職務

2級

主事、技師及び参事の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

係長及び主任主査の職務

6級

課長及び課長補佐の職務

7級

部長及び部次長の職務

8級

困難な業務を所掌する部長の職務

2 技能職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の技能又は経験を必要とする職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする職務

4級

職員を指揮監督する職務

光市一般職の職員の給与に関する条例

平成16年10月4日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月4日 条例第40号
平成17年9月28日 条例第50号
平成17年11月30日 条例第55号
平成17年12月28日 条例第58号
平成19年3月29日 条例第11号
平成19年12月26日 条例第58号
平成20年3月27日 条例第3号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月20日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年11月19日 条例第42号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年12月28日 条例第22号
平成24年3月29日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第7号
平成25年6月28日 条例第42号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年12月25日 条例第30号
平成27年3月30日 条例第8号
平成28年2月25日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第38号
平成29年3月28日 条例第2号
平成30年2月28日 条例第3号
平成30年12月28日 条例第33号
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年10月11日 条例第39号
令和元年12月25日 条例第49号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年12月1日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第24号
令和4年12月28日 条例第26号
令和5年12月28日 条例第23号