○光市飲料水供給施設給水条例
平成31年3月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、光市飲料水供給施設の給水に係る料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 光市飲料水供給施設の給水区域は、光市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(平成31年光市条例第17号)別表に定めるところによる。
(水道料金)
第3条 水道料金は、光市水道給水条例(平成16年光市条例第159号)第28条の規定を準用する。
(光市水道給水条例の準用)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項については、光市水道給水条例の定めるところによる。この場合において、当該条例中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(光市簡易水道給水条例の廃止)
2 光市簡易水道給水条例(平成16年光市条例第161号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、光市簡易水道給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。