○光市空き家掘起し事業補助金交付要綱
平成30年12月28日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市部に比較して人口減少及び高齢化・過疎化が著しい中山間地域において、光市空き家情報バンク制度要綱(平成27年光市告示第108号。以下「バンク制度要綱」という。)第2条第3号に規定する光市空き家情報バンク制度への空き家の登録を促進するとともに、移住者の受入・定着を支援することにより、移住を促進し、地域の活性化を図るため、当該地域のコミュニティ協議会が行う登録の働きかけ等の活動に対する光市空き家掘起し事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、第3次光市総合計画で定める中山間地域振興方針の対象地域のコミュニティ協議会であって、次条の補助対象活動を行うものとする。
(補助対象活動)
第3条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、前条のコミュニティ協議会が行う活動であって、次に掲げる一連のものをいう。
(1) 各コミュニティ協議会の活動地域に所在する空き家の所有者等(バンク制度要綱第2条第2号に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に対し、バンク制度要綱第4条第1項の規定による登録の申込みを行うよう働きかける。この場合において、所有者等の自己都合によりバンク制度要綱第6条の規定による登録の抹消がされることがないよう、所有者等に要請するものとする。
(2) 前号の働きかけにより所有者等の承諾を得ることができた場合において、所有者等の委任を受けて当該登録の申込みを行う。
(3) 前号の申込み後に市が行う空き家の現地調査に立ち会う。
(4) 前号の現地調査の後に市長がバンク制度要綱第4条第2項の規定による登録をした場合において、利用希望者(バンク制度要綱第2条第3号に規定する利用希望者をいう。以下同じ。)から市に見学希望等の問い合わせがあったときは、市、所有者等及び利用希望者との連絡調整を行い、利用希望者が行う現地見学に同行する。ただし、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については所有者等及び利用希望者の当事者間で行うこととし、コミュニティ協議会は直接これに関与しない。
(補助金の額)
第4条 市長は、補助対象者が前条第1項第1号から第3号までの活動を行った空き家について、バンク制度要綱第4条第2項の規定による登録をしたときは、当該補助対象者に対し、予算の範囲内において登録1件あたり1万円を交付する。
2 前項の場合において、補助金の交付は登録1件ごとに行うものとし、同一の空き家に係る補助金の交付は1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、第3条第1項第1号から第3号までの活動を行った空き家について、バンク制度要綱第4条第2項の規定による登録がされたときは、空き家掘起し事業補助金交付申請書(様式第1号)にバンク制度要綱第4条第3項に規定する光市空き家情報登録通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、補助金を当該補助対象者に交付するものとする。
(1) 補助金の交付決定に係る条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の交付を受けた補助対象者に対し、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年12月28日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた第5条の規定による交付申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和4年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和4年4月1日以後の申請に係る空き家掘起し事業補助金から適用し、令和4年3月31日以前の申請に係る空き家掘起し事業補助金については、なお従前の例による。