○光市空き家情報バンク制度要綱

平成27年7月23日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内への定住の促進及び地域の活性化を図るために実施する光市空き家情報バンク制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に存在し、個人の居住を目的として建築し、又は取得され、かつ、現に居住の用に供されていない建物(近く居住しなくなる予定の物を含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き家の所有者又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 光市空き家情報バンク制度 空き家に関する情報を登録し、市外に住所を有する者で、光市への定住を目的として空き家の利用を希望するもの(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、光市空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 光市空き家情報バンク制度による空き家の登録を受けようとする所有者等(以下「空き家申込者」という。)は、光市空き家情報登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合において、その内容等を確認し、適当と認めるときは、光市空き家情報登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、光市空き家情報登録通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、光市空き家情報バンク制度による登録が適当と認めるときは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができるものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(空き家情報の登録抹消)

第6条 空き家登録者は、第4条第2項の規定による登録をした空き家(以下「登録空き家」という。)の登録を抹消しようとするときは、光市空き家情報登録抹消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による光市空き家情報登録抹消届出書が提出されたとき、又は登録空き家に係る所有権その他の権利に異動があったときは、当該登録空き家の情報を抹消するとともに、光市空き家情報登録抹消通知書(様式第5号)を当該空き家登録者に通知するものとする。

(利用希望者の登録申込み等)

第7条 利用希望者は、光市空き家情報利用希望者登録申込書(様式第6号)に誓約書(様式第7号)、その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用希望者が次のいずれにも該当すると認められるときは、光市空き家情報利用希望者登録台帳(様式第8号)に登録するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする者

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、光市空き家情報利用希望者登録通知書(様式第9号)を当該利用希望者に通知するものとする。

(利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望申込者(以下「利用希望登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(利用希望者登録台帳の登録抹消)

第9条 市長は、利用希望登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、光市空き家情報利用希望者登録抹消通知書(様式第10号)を当該利用希望登録者に通知するものとする。

(1) 第7条第2項各号のいずれかの規定に該当しないこととなったとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) 光市空き家情報利用希望者登録抹消届出書(様式第11号)が提出されたとき。

(5) その他利用希望登録者として市長が適当でないと認めるとき。

(情報提供等)

第10条 市長は、登録空き家の情報を光市ホームページ等に掲載し周知するとともに、空き家登録者に対して利用希望登録者に関する有用な情報を、利用希望登録者に対して登録空き家及び空き家登録者に関する有用な情報を提供するものとする。

2 市長は、空き家登録者及び利用希望登録者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び光市個人情報保護法施行条例(令和4年光市条例第22号)に定めるところによる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年7月24日から施行する。

(令和5年告示第26号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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光市空き家情報バンク制度要綱

平成27年7月23日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)