○光市乳児健康診査事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市母子健康診査等実施規則(平成16年光市規則第108号)の規定に基づく乳児健康診査(以下「健康診査」という。)の事業を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の内容)
第2条 健康診査は、一般健康診査及び精密健康診査とする。
2 一般健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 尿化学検査(蛋白、試験紙等による半定量検査)
(3) 血液検査(赤血球、血漿板)
3 精密健康診査は、一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある乳児に対し、その必要に応じて行う。
(費用の公費負担)
第3条 一般健康診査に係る公費負担額は、毎年度予算の定める範囲とする。
2 精密健康診査に係る公費負担額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(公費負担の回数及び時期)
第4条 一般健康診査の公費負担の回数は、1人につき3回とし、受診時期は、原則として生後1箇月、3箇月及び7箇月とする。
2 精密健康診査の公費負担額の回数は、1人につき3回以内とする。
(母子健康手帳の活用)
第5条 健康診査においては、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳に記入する。
附則
この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成20年告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。