○光市母子健康診査等実施規則

平成16年10月4日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳幼児に対して行う健康診査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び実施機関)

第2条 この事業の実施主体は、光市とし、事業の実施については、光市と委託契約を締結した医療機関とする。

(対象となる健康診査等)

第3条 対象となる健康診査等は、次の事業とする。

事業名

事業内容

対象者

妊産婦健康診査事業

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 妊婦精密健康診査

(3) 産婦健康診査

市内に居住する妊婦及び産後2箇月未満の産婦

乳児健康診査事業

(1) 乳児一般健康診査

(2) 乳児精密健康診査

市内に居住する乳児

幼児健康診査事業

(1) 1歳6箇月児一般健康診査

(2) 1歳6箇月児精密健康診査

(3) 3歳児精密健康診査

市内に居住する満1歳6箇月を超え満2歳に達しない幼児及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児

(費用の請求及び支払)

第4条 受託医療機関は、前条に定める健康診査等に係る費用を請求しようとするときは、当該月分を取りまとめ、翌月の10日までに請求書に受診票を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の定める請求書の提出があったときは、その内容を審査し、請求日の属する月の末日までに支払うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の母子健康診査等実施規則(平成9年光市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の光市母子健康診査等実施規則の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者について適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

光市母子健康診査等実施規則

平成16年10月4日 規則第108号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月4日 規則第108号
平成26年4月30日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第25号