○光市幼児精密健康診査事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市母子健康診査等実施規則(平成16年光市規則第108号)の規定に基づく幼児精密健康診査(以下「健康診査」という。)の事業を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の内容)

第2条 健康診査は、1歳6箇月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査とする。

(費用の公費負担)

第3条 健康診査に係る公費負担額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(公費負担の回数及び時期)

第4条 健康診査の公費負担の回数は、1人につき各々1回とする。

(母子健康手帳の活用)

第5条 健康診査においては、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳に記入する。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成20年告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

光市幼児精密健康診査事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第92号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月4日 告示第92号