○光市中小企業勤労者小口資金貸付制度運営要領
平成16年10月4日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市中小企業勤労者小口資金貸付要綱(平成16年光市告示第124号。以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、制度融資の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付枠)
第2条 要綱第3条第4項の貸付総枠は、1,010万円とする。
(預託利率及び預託方法)
第3条 要綱第3条第3項の預託利率は、普通預金利率とする。
2 要綱第3条第1項に規定する預託方法は、原則として、四半期ごとに預託する。ただし、年間預託枠を年度当初において預託することができる。
(借入申込受付期間)
第4条 借入申込みの受付期間は、毎年4月1日から貸付枠に達するまでとする。
(貸付対象者の特認)
第5条 共済会加入勤労者以外の貸付対象者は、要綱第6条第2号に規定する中小企業の勤労者のほか、おおむね常用従業員数75人以下の小売又はサービス業の企業に勤務するものであって、企業内福利厚生制度として同種資金の貸付制度がないものとする。
2 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された民法法人その他これに類する法人等で、中小企業に類似している法人等の勤労者についても貸付対象とする。
(1) 事業主と同一の企業に従事し、その事業主と生計を一にする同居の親族でない者。ただし、社団法人山口県勤労福祉共済会会員である者(共済事業(ファミリー型を除く。)に加入していること。)は、この限りでない。
(2) 同一生計の家族にこの貸付制度の利用者がいない者
(貸付けの条件)
第7条 要綱第8条に規定する貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 要綱第8条第1号ただし書の大学教育資金でいう大学とは、大学、短期大学、大学院のほか専修学校の専門課程、農業大学校、水産大学校、海技大学校、航空大学校、職業訓練大学校等とする。
(2) 要綱第8条第1号ただし書の大学教育資金は、次に掲げるものをいう。
ア 進学に際し、学校等に納入する入学金、授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、寄附金等
イ 進学のために必要な教科書代、参考書代、制服・制帽代、下宿の敷金、礼金等
ウ 修学のために必要な授業料、下宿代その他修学に必要な生活費等
(3) 要綱第8条第1号ただし書の育児・介護休業資金は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づき、就業規則等に定められている育児・介護休業を取得したものに対する生活資金とする。
(4) 要綱第8条第2号の貸付利率は、年2.5パーセントとする。ただし、育児・介護休業資金の貸付率は、0.5パーセント減じた率とする。
(資金の使途証明等)
第8条 要綱第9条に規定する貸付けの申込みをする者(以下「申込者」という。)は、次の借入申込書類を提出しなければならない。
(1) 所定の借入申込書 様式第2号
(2) 資金使途明細表(借入金額を確認できる書類を添付する。) 様式第3号
(3) 給与を証明するもの 源泉徴収票又は様式第4号の給与証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 市税完納証明書
(6) 大学教育資金にあっては、大学進学又は在学を証明するもの
(7) 育児・介護休業資金にあっては、育児・介護休業の取得及びその休業期間を証明するもの
(8) 冠婚葬祭・療養・災害資金にあっては、冠婚葬祭・療養・災害の事実を証明するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、取扱金融機関及び保証機関が必要とする書類
(取扱委託)
第9条 市長は、要綱による融資取扱事務を光市勤労福祉共済会に委託することができる。
(報告)
第10条 取扱金融機関は、毎月の保証決定状況を様式第5号により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業勤労者小口資金貸付制度運営要領(昭和56年光市訓第15号)又は大和町中小企業勤労者小口資金貸付制度運営要領(昭和56年3月23日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。