○光市中小企業勤労者小口資金貸付要綱

平成16年10月4日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業に勤務する勤労者の生活の安定を図り福祉増進するため、中小企業勤労者小口資金(以下「資金」という。)を融資することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業をいう。

(2) 勤労者 中小企業に勤務する常用勤務(パート及び臨時雇用を含む。)の者をいう。

(3) 共済会加入勤労者 社団法人山口県勤労福祉共済会の行う共済事業(ファミリー型を除く。)に1年以上加入している勤労者をいう。

(4) 取扱金融機関 中国労働金庫をいう。

(5) 保証機関 一般社団法人日本労働者信用基金協会をいう。

(協調融資)

第3条 市は、この告示による貸付けを実施するため、予算の範囲内で一定額(以下「預託金」という。)を取扱金融機関に預託するものとする。

2 前項の規定により、市が預託金を預託したときは、山口県はこれと同額の預託金を取扱金融機関に預託するものとする。

3 第1項の預託金の利息は、別に定める。

4 取扱金融機関は、第1項の預託金の3倍以上の金額を貸付総枠として協調融資するものとする。

(取扱金融機関の取扱条件)

第4条 取扱金融機関は、前条第1項の預託金の預託を受けた場合は、同条第4項の協調融資の金額以上の貸付残高を常時保有するよう努めなければならない。

2 取扱金融機関は、次に定めるところにより資金の貸付けを行わなければならない。

(1) 貸付条件は、この告示に定めるところによること。

(2) 両建預金等の条件を付さないこと。

(3) 他の貸付業務との区分を明確にすること。

(債務の保証)

第5条 この告示による融資は、保証機関の債務保証を付するものとする。この場合において、保証条件は保証機関所定の条件とする。

(貸付対象者)

第6条 貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、原則として次に定める要件をすべて備えている者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 同一事業所に1年以上引き続いて勤務している中小企業勤労者又は共済会加入勤労者であること。ただし、離職時の事業所に1年以上勤務し、離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、23、31、32及び34に限る。)であった者をいう。)で離職後1年以内に再就職したものは、勤続1年未満であっても貸付の対象とする。

(3) 市税を完納していること。

(4) 返済能力のある者であること。

(資金の使途)

第7条 資金の使途は、次に定めるもので、生活の安定を図るために必要な資金とする。

(1) 勤労者本人又はその家族の教育及び技能修得のために必要な資金

(2) 勤労者本人が育児・介護休業を取得するために必要な資金

(3) 勤労者本人又はその家族の療養及び傷病のために必要な資金

(4) 勤労者本人又はその家族が災害を受けたため必要となった資金

(5) 勤労者本人又はその家族に関する冠婚葬祭のため必要な資金

(6) 前各号に掲げるもののほか、勤労者本人又はその家族の生活の向上に役立つために必要な資金

(貸付けの条件)

第8条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付限度額は、次のとおりとする。

 大学(大学院、短期大学及び別に定める教育施設を含む。)に進学、修学するために必要な資金(以下「大学教育資金」という。)にあっては、借入申込額の合計額が300万円を超えない範囲で、在学期間中に複数回利用できるものとする。

 育児・介護休業を取得するために必要な資金(以下「育児・介護休業資金」という。)にあっては、育児・介護休業の取得1回につき100万円以内(既に当該資金の貸付を受けている者が再度の育児・介護休業を取得した場合にあっては、再度の育児・介護休業に係る借入申込額と再度の育児・介護休業に係る借入申込時における当該資金の貸付残高との合計額が100万円以内)とする。ただし、既に育児・介護休業資金の貸付を受けている者が再度の育児休業を取得した場合において、別に定めるものに該当するときは、再度の育児休業に係る借入申込額と再度の育児休業に係る借入申込時における当該資金の貸付残高との合計額が150万円を超えない範囲で、育児休業期間中に再度借入申込みができるものとする。

 冠婚葬祭又は療養のために必要な資金(以下「冠婚葬祭・療養資金」という。)にあっては、100万円以内とし、当該資金の償還中は更に当該資金の借入申込みはできないものとする。

 災害のために必要な資金(以下「災害資金」という。)にあっては、1災害当たり100万円以内とし、当該資金の償還中に新たな災害を受けた場合は、別に当該資金の借入申込みができるものとする。

 生活の向上のために必要な資金(以下「生活向上資金」という。)にあっては、100万円以内とし、当該資金の償還中は更に当該資金の借入申込みはできないものとする。

 資金の併用については、勤労者1人当たりの各資金の借入申込額の合計額が500万円を超えない範囲で、併用できるものとする。

(2) 貸付利率は、別に定める。

(3) 貸付期間は、次表のとおりとする。

資金区分

貸付期間

大学教育資金

10年以内(4年以内の据置期間を含む。ただし、据置期間は在学中に限る。)

育児・介護休業資金

10年以内(1年以内の据置期間を含む。ただし、据置期間は育児・介護休業期間中に限る。)

冠婚葬祭・療養資金

10年以内

災害資金

10年以内(1年以内の据置期間を含む。)

生活向上資金

10年以内

(4) 償還は、元利均等月賦償還の方法によるほか、原則として元金償還の30パーセントを限度として、ボーナス時償還も併用することができるものとする。

(5) 勤続1年未満の中小企業勤労者及び共済会加入勤労者の場合の保証人は、保証能力を有する連帯保証人1人以上とする。この場合において、保証人は、申込人と同程度の返済能力を有する者とする。

(6) 保証料は、保証機関の所定の料率とする。

(貸付けの申込み)

第9条 申込人は、取扱金融機関及び保証機関の必要とする書類を添えて取扱金融機関に申し込むものとする。

(貸付けの審査)

第10条 貸付けの決定は、取扱金融機関の審査により行う。

(貸付けの取消し及び返還)

第11条 取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの取消し又は返還を命ずることができる。

(1) 申込人が貸付決定通知を受けた日から30日以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 申込者が市外に転出したとき。

(届出の義務)

第12条 資金の貸付けを受けた者(以下「借入者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときには、取扱金融機関に届け出なければならない。

(1) 住所又は勤務先を変更したとき。

(2) 病気その他やむを得ない事由により、所定の方法による資金の償還が困難になったとき。

(報告及び調査)

第13条 取扱金融機関は、貸付状況を別記様式により4月末日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があるときは、取扱金融機関、保証機関及び貸付けを受けた勤労者から報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業勤労者小口資金貸付要綱(昭和56年光市訓第14号)又は大和町中小企業勤労者小口資金貸付要綱(昭和56年大和町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(居住期間の特例)

3 この告示の施行の日の前日において、合併前の光市又は大和町の区域(以下「合併前の区域」という。)に居住していた者の第6条に定める期間については、合併前の区域に居住していた期間を通算するものとする。

(平成18年告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の光市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第150号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年告示第140号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第141号)

この告示は、平成25年8月7日から施行する。

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光市中小企業勤労者小口資金貸付要綱

平成16年10月4日 告示第124号

(平成25年8月7日施行)