○光市青年等就農計画認定審査委員会設置要綱
平成26年10月1日
告示第194号
(設置)
第1条 この告示は、光市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)により、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画について認定を行うため、光市青年等就農計画認定実施要綱(平成26年光市告示第193号。以下「実施要綱」という。)第5条第1項に基づき、光市青年等就農計画認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 青年等就農計画の審査に関すること。
(2) その他青年等就農計画認定に当たって必要な事項に関すること。
(認定基準)
第3条 青年等就農計画の認定は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 青年等就農計画が基本構想に照らして適切なものであること。
(2) 当該計画の達成される見込みが確実であること。
(3) 実施要綱第2条第1項第2号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(組織体制)
第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、光市経済部農林水産課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる団体から選出された委員をもって充てる。
(1) 公益財団法人やまぐち農林振興公社
(2) 山口県農業協同組合
(3) 周南農林水産事務所
(4) 光市農業委員会
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議の開催にあたり委員長が必要と認めたときは、農業団体、農林水産事務所の職員、当該青年等の指導等にあたっている農業者等を招集することができる。
(事務局)
第6条 審査委員会の事務を処理するため、光市経済部農林水産課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(光市就農計画認定審査委員会設置要綱の廃止)
2 光市就農計画認定審査委員会設置要綱(平成25年光市告示第73号)は廃止する。
附則(平成30年告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第58号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。