○光市青年等就農計画認定実施要綱
平成26年10月1日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、光市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に則し、新たに農業経営を営もうとする青年等が当該構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画について市長が認定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(青年等就農計画作成者)
第2条 青年等就農計画を作成することができる青年等は、光市の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始してから5年以内の青年等を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 青年(農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満(地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認める場合には、50歳未満)の者をいう。)
(2) 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(3) 法人(前2号に掲げる者であって当該法人が営む農業に従事すると認められるものが役員の過半数を占める法人をいう。)
(青年等就農計画の申請)
第3条 青年等就農計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付窓口は、光市経済部農林水産課とする。
3 第1項の青年等就農計画認定申請書の提出にあたっては、事前に光市担い手育成総合支援協議会で協議の上、提出するものとする。
(青年等就農計画の作成指導)
第4条 市は、光市担い手育成総合支援協議会等の関係機関及び団体相互の連携を図り、申請者に対し必要な指導及び助言を積極的に行うものとする。
(青年等就農計画の認定等)
第5条 市長は、青年等就農計画の認定をするために光市青年等就農計画認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 市長は、青年等就農計画認定申請書の提出があった場合、審査委員会の審査結果に基づき、内容が適正であると認めたときは、青年等就農計画の認定を行うものとする。
(1) 就農時における就農地、目標とする営農類型、年間農業所得目標(2割以上の増減に限る。)、年間農業従事日数(2割以上の増減に限る。)
(2) 資金調達計画(借入額3割以上の増額及び資金名の変更に限る。)
(個人情報の取扱い)
第7条 市長は、青年等就農計画の申請等に係る個人情報の適切な取扱いに留意するとともに、関係機関での情報共有について、個人情報取扱同意書(様式第4号)によりあらかじめ申請者本人の同意を得るものとする。
(経営開始の届出)
第8条 青年等就農計画の認定後に農業経営を開始する青年等にあっては、農業経営開始後直ちに農業経営開始届出書(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、青年等就農計画の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(光市就農計画認定実施要綱の廃止)
2 光市就農計画認定実施要綱(平成25年光市告示第72号)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の光市就農計画認定実施要綱の規定により就農計画の認定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第72号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。