○光市鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金要領
平成16年10月4日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、高病原性鳥インフルエンザの発生により、家畜疾病経営維持資金融通事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号。以下「家畜要綱」という。)に基づく家畜疾病経営維持資金を融資機関が融資する場合その他経済的影響を受けた農業者に対し、農家経営に必要な家畜の導入、飼料・営農資材の購入等の資金を融資機関が融通する場合に利子負担を軽減するため、光市農業近代化資金利子補給条例施行規則(平成16年光市規則第119号。以下「規則」という。)別表第13号資金として鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金を創設し、もって農家経営の再建、安定に資することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 貸付対象者は、次に定める者とする。
(1) 経営継続資金 高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う家畜の畜産物の移動制限等により経営維持が困難となった者
(2) 経営再開資金 高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う家畜等の処分により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた者
(3) 経営維持資金
国内における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う鶏肉又は鶏卵の価格低下、出荷減少等による経済的影響を受け、経営維持が困難となった養鶏業者(鶏を飼養する農業者をいう。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 経営維持計画作成時における直近1月間(肉養鶏にあっては、直近)の販売に係るキログラム当たり換算額(以下「平均販売単価」という。)が、原則として、過去5年間の同月(肉養鶏にあっては、同時期)の平均販売単価の平均と比較して、おおむね2割以上低下していること。ただし、種鶏業者、孵卵業者及び育雛業者においては、平均販売単価に代えて販売額で比較することができる。
イ 平成16年1月から直近1月までの平均販売単価が原則として過去5年間の同期の平均販売単価の平均と比較して、おおむね2割以上低下していること。ただし、種鶏業者、孵卵業者及び育雛業者においては、平均販売単価に代えて販売額で比較することができる。
(4) 経営安定資金 高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、経済的影響を受けた養鶏農家で、次の被害を受けた者
(直近1月間の販売減少額)/(平常6月間の月平均販売額)≧10/100 |
(資金使途)
第3条 貸付資金の使途は、家畜の導入、飼料、営農資材等の購入、雇用労賃の支払等畜産経営の継続及び再開に必要な資金とする。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 貸付限度額及び償還(据置)期間
資金種類 | 貸付限度額 | 償還(据置)期間 |
経営再開資金 | 個人 2,000万円 法人 8,000万円 | 5(2)年以内 |
経営継続資金 | 100羽当たり4万円 | 3(1)年以内 |
経営維持資金 | 100羽当たり4万円 | 3(1)年以内 |
経営安定資金 | 個人 1,800万円 法人 2億円 | 1年以内 |
7(3)年以内 |
(2) 利子補給率及び利子補給補助率
資金種類 | 基準金利 | 利子補給率 | ||
市利子補給率 | 県利子補給補助率 | 貸付利率 | ||
経営再開資金 | 1.475% | 0.475%以上 | 0.2375%以内 | 1.0%以内 |
経営継続資金 | 1.475% | 0.7375%以内 | 0% | |
経営維持資金 | 1.94% | 1.94% | 0.97%以内 | 0% |
経営安定資金(短期) | 2.95% | 2.95% | 1.475%以内 | 0% |
経営安定資金(長期) | 1.95%以上 | 0.975%以内 | 1.0%以内 |
(承認期限)
第5条 承認期限は次のとおりとする。
資金種類 | 承認期限 |
経営再開資金 | 平成17年3月31日 |
経営継続資金 | |
経営維持資金 | 平成16年11月30日 |
経営安定資金 | 平成17年3月31日 |
(融資機関)
第6条 融資機関は、光市農業近代化資金利子補給条例(平成16年光市条例第127号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する融資機関とする。
(借入手続)
第7条 借入手続は、次に定める要綱によるものとする。
(1) 経営継続資金 家畜要綱によるものとする。
(2) 経営再開資金 家畜要綱によるものとする。
(3) 経営安定資金 経営安定資金は、一般の山口県農業近代化資金助成要綱(平成9年3月21日付け農地経済第1605号)の例によるほか、農業近代化資金申込書の特記事項欄に鳥インフルエンザ対策経営安定資金である旨を記載し、第2の(3)の定める被害を受けた旨の高病原性鳥インフルエンザの発生による農業被害認定書(別記様式)を付して融資機関に申し込むものとする。
(利子補給の決定)
第8条 利子補給を受けようとする融資機関は、規則様式第1号の利子補給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、利子補給の交付を決定し、融資機関にその結果を通知するものとする。
(融資機関の利子補給金の請求手続等)
第9条 融資機関は、農業近代化資金の例による利子補給金明細表を添えて市長に請求するものとする。
(経理区分)
第10条 融資機関は、この告示に定める事項について、他の業務との区分を明確にして扱うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金の取扱いについては、家畜要綱又は条例に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金要領(平成16年光市訓第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年告示第178号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月20日以前の光市鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金要領の規定に基づいて承認された鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金に係る利子補給補助については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第185号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月17日以前の光市鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金要領の規定に基づいて承認された鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金に係る利子補給補助については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第200号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年12月19日以前の光市鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金要領の規定に基づいて承認された鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金に係る利子補給補助については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月20日以前の光市鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金要領の規定に基づいて承認された鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金に係る利子補給補助については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月17日以前の光市鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金要領の規定に基づいて承認された鳥インフルエンザ対策経営安定支援資金に係る利子補給補助については、なお従前の例による。