○光市農業近代化資金利子補給条例
平成16年10月4日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、農業者等が農業経営の近代化を図ることを促進し、光市における農業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業(畜産業を含む。以下同じ。)を営むもの
(2) 農業協同組合
2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 山口県農業協同組合
(2) 山口県信用農業協同組合連合会
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する金融機関
3 この条例において「農業近代化資金」とは、融資機関が農業者等に対して貸し付ける農業施設の造成、改良、復旧又は取得に要する資金その他農業経営の近代化を図るために必要な資金で市長が定めるもののうち、次に該当するものをいう。
(1) 償還期限が20年の範囲内において市長が定める期限以内のものであること。
(2) 据置期間が7年の範囲内において市長が定める期間以内のものであること。
(3) 貸付利率が7パーセント以内で、市長が定める利率以内のものであること。
(利子補給)
第3条 市は、融資機関と契約を締結し、当該融資機関が市長の定めるところにより農業者等に近代化資金を融通したときは、当該融資機関に対し、毎年度予算の範囲内において、当該融資につき利子補給を行うことができる。
(指示等)
第4条 市長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給金に係る融資について報告を求め、又は所属職員をして関係帳簿、書類等を調査させることができる。
(違反に対する措置)
第5条 市長は、融資機関がこの条例に違反したときは、当該融資機関に対し、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市農業近代化資金利子補給条例(昭和37年光市条例第9号)又は大和町農業近代化資金助成規則(平成8年大和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。