○光市在宅寝たきり老人リフト付きタクシー助成事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、在宅寝たきり老人がリフト付きタクシー(以下「タクシー」という。)を利用して移動する際に、タクシー料金の一部を助成することにより、在宅寝たきり老人及びその家族の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 タクシー料金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅寝たきり老人(光市心身障害者(児)福祉タクシー券の受給資格者は、除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、光市高齢者バス・タクシー運賃助成事業実施要綱(令和4年光市告示第127号)第5条第1項に規定する光市高齢者バス・タクシー運賃助成事業助成券(以下「助成券」という。)の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は対象者となることができない。ただし、助成券の交付を受けた後に、新たに前項に該当することとなった場合は、この限りでない。

(利用できるタクシー)

第3条 対象者が利用できるタクシーは、市長が指定した業者の所属車両とする。

(利用の範囲)

第4条 タクシーの利用の範囲は、医療機関、社会福祉施設等への移動とする。ただし、介護保険サービスに係る送迎については、この限りでない。

(助成の範囲等)

第5条 助成の範囲は、対象者がタクシーを利用した際に支払うタクシー料金のうちその基本料金相当額とする。

2 助成の方法は、第7条の規定によりあらかじめ交付している在宅寝たきり老人リフト付きタクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)によるものとする。

(申請)

第6条 利用券の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、在宅寝たきり老人リフト付きタクシー利用券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容等を審査の上、適正であると認めるときは、申請者に対して速やかに利用券の交付を行うものとする。

2 利用券の交付は、1会計年度、1人につき24枚を限度とする。

(利用券の利用)

第8条 前条の規定により利用券の交付を受けた対象者(以下「利用者」という。)が、第3条によるタクシーを利用とするときは、その都度、当該タクシーの乗務員に利用券を渡すものとする。

2 利用者がタクシーを利用しようとするときは、必ず介護人が同乗しなければならない。

(介護者)

第9条 対象者が第6条の申請行為又は利用者が利用券の管理をすることができないときは、これらの者と生計を同一にしている者(以下「介護者」という。)が代わって申請行為及び利用券の管理をすることができる。

(資格喪失等の届出)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又は介護者は、在宅寝たきり老人リフト付きタクシー資格喪失届(様式第3号)を市長に提出し、未使用の利用券を返還しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 在宅寝たきり老人でなくなったとき。

(譲渡の禁止)

第11条 利用者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。

(再交付)

第12条 利用券の再交付は、行わない。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、利用者又は介護者がこの告示に違反したときは、利用券の交付決定を取り消し、かつ、未使用の利用券があるときは、期限を付して返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市在宅ねたきり老人リフト付きタクシー助成事業(平成6年光市訓第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第46号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年告示第129号)

この告示は、令和4年8月17日から施行する。

(令和6年告示第124号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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光市在宅寝たきり老人リフト付きタクシー助成事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)