○光市高齢者バス・タクシー運賃助成事業実施要綱

令和4年8月17日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が外出する際に利用する路線バス及びタクシーの運賃の一部を助成することにより、幅広く高齢者等の移動手段を確保し、外出しやすい環境を創出することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許を受けていない者又は同法第104条の4第2項の規定に基づく免許の取消しを受け、免許証を返納した者

(3) 同一の世帯に属する者から平日の移動支援を受けることができない者

(4) 光市心身障害者(児)福祉タクシー助成要綱(平成16年光市告示第74号)第6条第1項に規定する福祉タクシー利用券及び光市在宅寝たきり老人リフト付きタクシー助成事業実施要綱(平成16年光市告示第49号)第5条第2項に規定する在宅寝たきり老人リフト付きタクシー利用券(以下「利用券」と総称する。)のいずれの交付も受けていない者

(助成の範囲)

第3条 市は、助成対象者が路線バス又はタクシーを利用する際に支払う運賃(タクシーについては、小型車又は中型車の時間距離併用制運賃に限る。)のうち、路線バスについては利用1回につき200円を、タクシーについては利用1回につき1人当たり最大600円を助成する。

(申請及び同意)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市が当該助成をするために必要な限度で住民基本台帳を閲覧し、及び利用券の交付状況を調査することについて同意した上、高齢者バス・タクシー運賃助成事業助成券交付申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、市は、申請者若しくはその代理人に本人であることを示す書類又は代理人の権限を証する書類を提示させることができる。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から行うことができる。

(1) 前年度に助成対象者に該当した者 市長が別に定める日

(2) 市内に住所を有し、既に満65歳以上であって、前年度に助成対象者に該当しなかった者のうち、第2条第2号から第4号までに該当するもの 市長が別に定める日

(3) 市内に住所を有し、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に65歳に達する者のうち第2条第2号から第4号までに該当するもの 65歳に達する月の初日

(助成券)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、光市高齢者バス・タクシー運賃助成事業助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 助成券の券面額は200円とし、有効期間は前項の規定により交付した日が属する年度の6月1日から3月31日までとする。

3 第1項の規定により市が交付する助成券の枚数は、別表左欄に掲げる交付基準月(申請者が前条の規定による申請をする日が属する月をいう。)の区分に応じ、同表右欄に掲げる枚数とする。

4 助成券の同一年度内の再交付は、行わない。ただし、助成券が毀損したときは、当該毀損した助成券と引換えに、同数の助成券を交付することができる。

(利用及び助成の方法)

第6条 前条の規定により助成券の交付を受けた助成対象者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる路線バス又はタクシーで助成券を使用することができる。

(1) 市と光市高齢者バス・タクシー運賃助成事業委託契約(以下「契約」という。)を締結した路線バス運行事業者及びタクシー事業者(以下「事業者」と総称する。)が運行する路線バス及びタクシー

2 利用者は、路線バスを利用する際に助成を受けようとするときは、降車時に助成券を乗務員に提示し、運賃箱に入れるものとする。この場合において、利用1回につき利用者が使用できる助成券の枚数は、1枚とする。

3 利用者は、タクシーを利用する際に助成を受けようとするときは、降車時に助成券を乗務員に手渡すものとする。この場合において、利用1回につき利用者が使用できる助成券の枚数は1人当たり3枚までとし、助成券を使用できる利用者の人数は4人までとする。

4 助成券の使用を受けた事業者は、高齢者バス・タクシー運賃助成事業請求書(様式第3号)を市長に提出するものとし、市は、契約に基づき支払を行うものとする。

(助成券の返還等)

第7条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその関係人は、速やかに助成券を返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 利用者が助成対象者に該当しなくなったとき。

(3) 助成券が不用になったとき。

(不正利得の返還等)

第8条 市長は、利用者が偽りその他不正な行為又は市長が不適当と認める事由により助成券の交付を受け、又は使用したときは、当該利用者に対し、未使用の助成券の返還を求め、及び不正に使用した助成額について返還させることができる。

(資料の提出)

第9条 市長は、事業の適正化を図るため、事業者に、乗車記録等、利用状況に関する資料の提出その他の協力を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年8月17日から施行する。

(令和5年告示第113号)

この告示は、令和5年5月30日から施行する。

(令和6年告示第55号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交付基準月

交付枚数

4・5・6・7月

48枚

8月

32枚

9月

28枚

10月

24枚

11月

20枚

12月

16枚

1月

12枚

2月

8枚

3月

4枚

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令和4年8月17日 告示第127号

(令和6年4月1日施行)