○光市介護支援ボランティアポイント(施設系)事業実施要綱
平成27年5月29日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護施設、障害福祉サービス事業所、ふれあい・いきいきサロン等における介護支援ボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を通じて元気な高齢者の増加及び生きがいの創出につなげるとともに、地域包括ケアに必要な地域住民の互助の意識の向上を図るために実施するひかりふれ愛ポイント事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条のボランティア活動を行う者の名称は、「ふれ愛サポーター」(以下「サポーター」という。)とする。
(実施主体及び業務委託)
第3条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業を実施するに当たり必要な事務等について、適切な管理運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。
(ボランティア活動の定義)
第4条 事業の対象となるボランティア活動は、介護保険サービス利用者等の支援を目的に介護施設等の利用者を対象に行うものであって、施設ごとに市長が指定するものとする。ただし、次に掲げるものは、ボランティア活動の対象としない。
(1) 介護施設等の職員が本来行うべき専門業務の代行
(2) 営利を目的とするもの又は政治若しくは宗教に係るもの
(3) 賃金、報酬が支払われるもの
(サポーターの登録要件)
第5条 サポーターは、市内に居住する20歳以上の者とする。
(事業内容)
第6条 この事業は、サポーターが第4条に規定するボランティア活動を行った場合に、その活動実績に応じた得点(以下「ポイント」という。)を付与し、サポーターの申請により補助金を交付するものとする。
(登録施設等)
第7条 サポーターがボランティア活動を行う介護施設、障害福祉サービス事業所、ふれあい・いきいきサロン等(以下「登録施設」という。)は、次の各号のいずれかに該当する市内の施設であって、市長が指定するものとする。
(1) 介護老人福祉施設
(2) 介護老人保健施設
(3) 介護療養型医療施設
(4) 通所介護施設
(5) 短期入所施設(介護)
(6) 小規模多機能型居宅介護施設
(7) 認知症対応型共同生活介護施設
(8) 養護老人ホーム
(9) 有料老人ホーム
(10) 軽費老人ホーム
(11) 生活介護施設
(12) 短期入所施設(障害)
(13) 施設入所支援施設
(14) 自立訓練施設
(15) 就労移行支援施設
(16) 就労継続支援施設
(17) 共同生活援助施設
(18) ふれあい・いきいきサロン(社会福祉法人光市社会福祉協議会が実施するふれあい・いきいきサロン推進事業に登録されているものをいう。)
(19) 認知症カフェ(光市認知症カフェ運営補助金交付要綱(平成29年光市告示第106号)第2条及び第3条の規定を満たす認知症カフェをいう。ただし、同要綱の規定による補助金の交付の有無は問わない。)
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設
3 指定を受けた登録施設の代表者は、指定内容の変更又は指定を取り下げようとするときは、ひかりふれ愛ポイント事業登録施設等指定変更・取下申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(登録施設の指定の取消し)
第9条 市長は、前条第2項の規定により指定を受けた登録施設におけるボランティア活動に関して不正が行われたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(サポーターの登録)
第10条 サポーターに登録しようとする者は、ふれ愛サポーター登録申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込により登録したサポーターに、ボランティア活動実績を記録するひかりふれ愛ポイント手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。
3 サポーターに登録された者は、ボランティア活動保険に加入するものとし、当該保険の加入にかかる費用は、市が負担するものとする。
(ポイントの付与等)
第11条 登録施設の代表者は、ポイントを付与した証として、サポーターのボランティア活動の実績に応じて、手帳にスタンプを押印するものとする。
2 ポイントの付与基準は、1時間につき1ポイントとし、1日の上限は2ポイントとする。
3 付与されたポイントは、第三者に譲渡することはできない。
4 補助金の算定基準は、次の表のとおりとする。
ポイント数 | 補助金の額 |
1から9ポイントまで | 0円 |
10から19ポイントまで | 1,000円 |
20から29ポイントまで | 2,000円 |
30から39ポイントまで | 3,000円 |
40から49ポイントまで | 4,000円 |
50ポイント以上 | 5,000円 |
(1) 死亡したとき。
(2) 光市外に転出したとき。
(3) ボランティア活動の参加を不適当と市長が認めるとき。
(サポーター活動実績報告)
第13条 登録施設の代表者は、サポーターを受け入れたときは、ひかりふれ愛ポイント事業活動実績報告書(様式第8号)にボランティア活動の実績を記載し、当該活動の翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第14条 登録施設の代表者は、受け入れたサポーターのボランティア活動中に事故があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(補助金の交付申請手続き等)
第15条 サポーターは、補助金の交付を受けようとするときは、ポイントが付与された年度の翌年度の4月1日から4月30日までにひかりふれ愛ポイント事業補助金交付申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(ポイントの失効)
第16条 ポイントの有効期限は、ポイントが付与された日の属する年度の翌年度の4月30日までとし、前条第1項に規定する申請をしなかった場合は付与されたポイントの全部が、申請をした場合は当該申請後の残余したポイントが失効するものとする。
(守秘義務)
第17条 サポーターは、ボランティア活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第60号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和6年告示第125号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。