○光市認知症カフェ運営補助金交付要綱
平成29年4月6日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等が気軽に集い、相互交流を図るとともに、専門職による相談・助言等により、認知症の人及びその家族の孤立防止や地域の理解のもと、認知症の人及びその家族を支える体制づくりを進めることを目的とした「認知症カフェ」を運営するための補助金を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内で認知症カフェを自主的に運営する法人、市民団体その他の団体又は個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に所在する団体又は住所を有するもの
(2) 市内において認知症の人及びその家族への支援の活動実績があり、かつ、継続的に認知症カフェを運営することが見込まれるもの
(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないもの
(4) 特定の団体又は個人の利益を守り、又は攻撃するものでないもの
(5) 本事業に関し、当該年度に国、県及び市から他の補助金等の交付を受けていないもの
(事業内容)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の全てを満たすものとする。
(1) 営利を目的とした活動でないこと。
(2) 認知症カフェの活動拠点は市民等が利用しやすい場所に開設し、10人以上が活動できるスペースを有すること。
(3) 認知症の人及びその家族、地域住民が気軽に参加できるオープンな雰囲気であり、かつ、誰もが参加しやすい名称とすること。
(4) 毎月1回以上定期的に開催され、1回当たりの活動時間が2時間以上であること。
(5) 認知症カフェ実施に当たっては、次のことに取り組むこと。
ア 認知症の人及び家族等が安心して集える交流の場を提供し交流の促進を図ること。
イ 認知症の人及び家族等からの相談に対する助言を行うこと。
ウ 認知症に関する市の施策及び地域におけるサービスに関する情報提供をすること。
エ 家族等の介護者の不安・負担を軽減するような取組を行うこと。
オ 認知症地域支援推進員又は光市地域包括支援センター職員を含めた運営会議を年1回以上開催すること。
(6) 認知症カフェの運営スタッフとして毎回おおむね3人以上参加し、そのうち1人以上は医療・介護・福祉等の専門職又はキャラバン・メイト等の研修を受講した者であって、認知症に関する専門知識及び相談・支援等の経験を有するものであること。
(7) 地域ボランティアの参加を積極的に促進するなど、地域に開かれた場とすること。
(留意事項)
第4条 補助対象者は、認知症カフェ運営にあたっては次の事項について留意するものとする。
(1) 利用者の個人情報及びプライバシーの尊重・保護に努め、正当な理由がなく、運営にあたって知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことのないようにすること。
(2) 衛生管理及び利用者の安全への配慮を行い、事故が発生した場合には、適切な対応ができるようマニュアル等の文書を整備すること。
(参加費の徴収)
第5条 補助対象者は、活動の自主運営及び活動の継続性を図るため、補助対象事業に要する必要経費の一部を参加費として、参加者から徴収するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、100円に当該年度の認知症カフェ延べ参加人数を乗じて得た額とし、認知症カフェ1箇所につき1年度あたり30,000円を限度とする。
(補助申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助申請期間等)
第8条 前条の規定による申請の期間は、市長が別に定める。
(補助対象期間)
第9条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
2 市長は、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な意見を付するものとする。
(実績報告)
第11条 交付団体等は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から15日以内又は申請年度の末日までのいずれか早い日までに、認知症カフェ運営補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 事業収支決算書(様式第8号)
(3) 補助対象事業に係る領収書の写し
(4) 参考資料(活動のパンフレット、写真等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに交付団体等に対して補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。
(2) 虚偽の届出その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(関係書類の保管)
第17条 交付団体等は、事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月6日から施行する。
附則(平成30年告示第114号)
この告示は、平成30年6月29日から施行する。
附則(平成31年告示第106号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第24号)
この告示は、令和元年6月26日から施行する。