○光市知的障害者地域生活援助事業補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般財団法人山口県手をつなぐ育成会(以下「育成会」という。)が光市知的障害者地域生活援助事業実施要綱(平成16年光市告示第59号)に基づいて行う事業(以下「事業」という。)に要する経費として支弁した額に対して、市が交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助基準額)
第2条 補助対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 育成会は、この補助金の交付の申請をしようとするときは、知的障害者地域生活援助事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を育成会に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により変更交付申請を受理したときは、既に交付決定した補助金の額を変更することができるものとする。
(実績報告)
第7条 育成会は、事業を完了したときは、知的障害者地域生活援助事業実績報告書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)を遅滞なく、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第8条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を育成会に通知するものとする。
2 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、交付決定した補助金の額の範囲内において、概算払により補助金を交付することができる。
(関係書類の整備)
第11条 育成会は、事業の執行状況及び当該事業に係る収支についての一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、補助金の交付のあった年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、育成会に対して報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第13条 市長は、育成会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、市長が定める期日までにこれを返還しなければならない。
(1) 補助金を事業以外の経費に支出したとき。
(2) 事業の実施が不適当であると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと認めるとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市知的障害者地域生活援助事業補助金交付要綱(平成14年光市訓第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第145号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
A型 | 28,000円×実施延べ月数 | この事業を運営するために必要な生活援助者手当及び生活援助者管理賠償責任保険料 |
B型 | 19,000円×実施延べ月数 | |
事務費 | 16,000円 | この事業を運営するために必要な旅費、需用費、役務費 |