○光市知的障害者地域生活援助事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、山口県知的障害者地域生活援助事業実施要綱(平成元年3月1日付け障害福祉第894号)に基づき実施する生活援助事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活援助者の認定及び登録)
第2条 生活援助者になることを希望する者は、生活援助者申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第3条 生活援助者として登録を受けた者は、生活援助者申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに生活援助者申込書記載事項変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(辞退の届出)
第4条 生活援助者の認定を受けた者は、生活援助者を辞退しようとするときは、生活援助者辞退届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第5条 市長は、生活援助者として認定した者について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その認定を取り消すことができる。
(利用の申込み)
第6条 この事業の利用を希望する知的障害者又はその保護者は、生活援助事業利用(継続)申込書(様式第6号)を市長経由で、一般財団法人山口県手をつなぐ育成会(以下「育成会」という。)に提出するものとする。
2 育成会は、前項の規定により生活援助事業利用(継続)申込書の提出があったときは、この事業の実施について、事前に市長と協議しなければならない。
2 育成会は、委託の更新をしようとするときは、当該利用者から事業の利用継続の意思を確認するため、生活援助事業利用(継続)申込書を提出させなければならない。
(手当の支払)
第8条 育成会は、生活援助者に生活援助を委託したときは、別に定める手当を当該生活援助者に支払うものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、育成会がこの事業の実施のために要する経費について、別に定めるところにより補助する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成24年告示第144号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。