○光市人事評価制度検討チーム設置要綱

平成23年5月10日

訓令第13号

(設置)

第1条 光市人事評価制度を全ての職員が理解し、納得し、及び信頼するものにするため、光市プロジェクトチーム設置規程(平成16年光市訓令第1号)に基づき光市人事評価制度検討チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(職務)

第2条 チームは、光市人事評価制度の構築に関し、協議し、及び提案する。

(構成)

第3条 チームは、20人以内の構成員(以下「メンバー」という。)をもって組織する。

2 メンバーは、あらかじめ公募を行った上で、市長が任命する。

3 チームにチーフ及びサブチーフ各1人を置き、チーフは、チームの会務を総理し、サブチーフは、チーフを補佐し、チーフに事故があるとき等は、その職務を代理する。

4 チーフ及びサブチーフは、メンバーの互選によりこれを定める。

(任期)

第4条 メンバーの任期は、任命の日の属する年度の3月31日までとする。

(会議)

第5条 チームの会議(以下「会議」という。)は、総務部長の求めに応じてチーフが招集する。

2 会議の議長は、チーフをもって充てる。

3 会議には、メンバーのほか必要に応じてチーフが認める者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 チームの庶務は、総務部人事課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チーフが別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年5月10日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この訓令の施行後、最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、総務部長が招集する。

光市人事評価制度検討チーム設置要綱

平成23年5月10日 訓令第13号

(平成23年5月10日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年5月10日 訓令第13号