○光市物品調達等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要領
平成16年10月4日
訓令第55号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市が発注する物品の製造の請負、買入れ並びに借入れ及び売払い(以下「物品の調達等」という。)に係る入札結果等の公表に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲及び内容)
第2条 公表の対象は、すべての物品の調達等とする。
2 公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 入札指名業者
(2) 入札経緯
(3) 入札結果
(4) 予定価格
(公表の方法)
第3条 公表は、閲覧方式とする。
(閲覧の場所等)
第4条 閲覧場所は、入札監理課とし、閲覧に供する文書(以下「閲覧文書」という。)を備え、閲覧に供するものとする。
2 閲覧場所には、別に定める閲覧留意事項を表示する。
3 閲覧期間は、第7条の規定による公表の日から1年間とする。
(閲覧文書)
第5条 閲覧文書は、入札参加指名決定表・入札経緯及び入札結果表(別記様式)とする。
(閲覧文書等の作成時期)
第6条 前条に規定する閲覧文書は、入札執行後、直ちに入札監理課が作成する。
2 第2条第2項第4号の予定価格については、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)に規定する契約担当者から、契約締結の通知を受けた後、直ちに作成する。
(公表の時期)
第7条 閲覧文書の公表時期は、入札執行後とする。ただし、予定価格については、契約締結後とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市物品調達等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要領(平成13年光市訓第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。