○光市市税等収納推進委員会設置要領
平成16年10月4日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市市税等収納率向上特別対策本部設置要綱(平成16年光市訓令第49号)第3条第5項の規定により、市税等収納推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 市税等の収納推進のための連絡調整及び計画の実施に関すること。
(2) 収納困難な場合の検討に関すること。
(3) 本部会議にかける事案に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、収納推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、政策企画部長をもって充て、副委員長は、収納対策課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長を議長とし、議長が必要に応じて招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、政策企画部収納対策課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年6月2日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月12日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第17号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第32号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
推進委員 | 財政課長 税務課長 市民課長 人権推進課長 高齢者支援課長 子ども家庭課長 建築住宅課長 下水道課長 教育委員会学校教育課長 教育委員会文化・社会教育課長 学校給食センター所長 水道局料金担当課長 病院局光総合病院医事課長 病院局大和総合病院業務課長 |