○光市市税等収納率向上特別対策本部設置要綱

平成16年10月4日

訓令第49号

(設置)

第1条 市税、住宅使用料、下水道使用料、水道料金等の各種公共料金(以下「市税等」という。)の一体的で効率的かつ効果的な収納取組みを行い、収納率の向上を図るため、光市市税等収納率向上特別対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納率向上対策の検討及び実施に関すること。

(2) 庁内組織の体制整備並びに関係機関との連携及び協力に関すること。

(3) 収納業務に関する職員への意識啓蒙及び収納従事者に対する研修活動に関すること。

(4) 自主納付の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、収納推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、財政担当部長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部の事務を円滑に進めるため、本部に市税等収納推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

5 推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、本部長を議長とし、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 本部の事務局は、政策企画部収納対策課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、平成20年12月7日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月12日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

本部員

総務部長

環境市民部長

福祉保健部長

建設部長

都市政策部長

会計管理者

教育部長

病院局管理部長

水道局次長

光市市税等収納率向上特別対策本部設置要綱

平成16年10月4日 訓令第49号

(令和5年4月1日施行)