○光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する取扱要綱
平成16年10月4日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年光市規則第35号。以下「規則」という。)に定める職務の級等の運用基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別資格基準)
第2条 規則第4条に定める級別資格基準表を適用する場合の職員の経験年数は、同表の学歴欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴等の資格を取得したとき以後の経験年数とする。
2 級別資格基準表の学歴等の区分の適用にあたって用いる学歴等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、山口県の例により職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(昇給の時期に昇格した場合の号給の決定)
第3条 昇給の時期に昇格した場合の号給の決定については、他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第46号)
この訓令は、平成19年12月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。