○光市交通安全指導員運用要綱
平成16年10月4日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 光市交通安全指導員(以下「指導員」という。)の職務については、光市交通安全指導員規則(平成16年光市規則第22号)に定めるもののほか、この訓令によるものとする。
(職務の範囲)
第2条 指導員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 園児、児童及び生徒の登園又は登校時における保護及び誘導
(2) 交通安全施設(道路標識、標示、歩道等)の保守及び整備について関係機関に対する通報
(3) 交通安全思想の普及
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(勤務)
第3条 指導員は、毎日1時間を下らずその任務に従事する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、勤務を要しないものとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 光市教育委員会が定める公立学校の学年始め、夏季、冬季及び学年末の休業日
(勤務の心得)
第4条 指導員は、勤務する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 冷静な判断の下に、懇切及び丁寧に行うこと。
(2) 定められた服装を着用すること。
(3) 街頭における指導は、歩車道の区分のある道路では原則として歩道で行い、その他の道路では道路の側端で、かつ、安全な場所で行うこと。
(4) 街頭における指導は、歩行者及び自転車使用者を対象として行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な指示事項
(貸与品の種類)
第5条 指導員に対する貸与品の種類は、帽子、上衣、雨衣、腕章、警笛その他必要なものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。