○光市交通安全指導員運用要綱

平成16年10月4日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 光市交通安全指導員(以下「指導員」という。)の職務については、光市交通安全指導員規則(平成16年光市規則第22号)に定めるもののほか、この訓令によるものとする。

(職務の範囲)

第2条 指導員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 園児、児童及び生徒の登園又は登校時における保護及び誘導

(2) 交通安全施設(道路標識、標示、歩道等)の保守及び整備について関係機関に対する通報

(3) 交通安全思想の普及

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(勤務)

第3条 指導員は、毎日1時間を下らずその任務に従事する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、勤務を要しないものとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 光市教育委員会が定める公立学校の学年始め、夏季、冬季及び学年末の休業日

(勤務の心得)

第4条 指導員は、勤務する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 冷静な判断の下に、懇切及び丁寧に行うこと。

(2) 定められた服装を着用すること。

(3) 街頭における指導は、歩車道の区分のある道路では原則として歩道で行い、その他の道路では道路の側端で、かつ、安全な場所で行うこと。

(4) 街頭における指導は、歩行者及び自転車使用者を対象として行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な指示事項

(貸与品の種類)

第5条 指導員に対する貸与品の種類は、帽子、上衣、雨衣、腕章、警笛その他必要なものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

光市交通安全指導員運用要綱

平成16年10月4日 訓令第30号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第30号