○光市交通安全指導員規則

平成16年10月4日

規則第22号

(設置)

第1条 市内における園児、児童及び生徒の登園又は登校時の交通事故を防止し、もって交通安全思想の周知徹底を図るため、光市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、市長の命を受け、交通安全機関との連携を密にし、学校区内における歩行者の交通安全指導を行い、交通秩序の確立、交通事故の防止及び交通安全思想の普及に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、市内学校区単位に各小学校長、各中学校長、各PTA会長、各幼稚園長、各保育園長等の意見を聴くものとし、市長が適格者と認める者に委嘱する。

(身分)

第4条 指導員は、非常勤の職員とする。

(定数)

第5条 指導員の定数は、25人以内とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(任期の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の指導員の任期は、平成18年3月31日までとする。

光市交通安全指導員規則

平成16年10月4日 規則第22号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成16年10月4日 規則第22号