○光市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する要綱

平成24年6月27日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利利益の侵害を防止し、不正取得の抑止を図るため、不正取得が行われた又は不正取得が行われたおそれがある場合にその取得された住民票の写し等の交付請求書に記載された被請求者にその旨を告知することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票の写し(消除し、及び改製されたものを含む。)、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除し、及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。

(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。

(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書に記載された被請求者をいう。

(本人への告知)

第3条 市長は、住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条若しくは第136条の規定に該当する者(以下「不正取得者」という。)であることが明らかになったとき、又は不正取得者であるおそれがあることが国又は県からの通知等により明らかになったときは、その旨を本人に告知するものとする。ただし、死亡その他の理由により、本人に告知できないときは、本人の戸籍の筆頭者又は住民票の世帯主に告知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が保存年限を経過し、廃棄されているときは、告知しない。

(本人への告知の方法等)

第4条 前条の規定による告知は、住民票の写し等の不正取得に係る本人告知書(別記様式)により、速やかに行うものとし、原則として本人に対し面談等により、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 不正取得に係る事実関係

(2) 住民票の写し等の交付の仕組み

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報開示請求について

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、住民票等の不正取得に係る本人への告知に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(令和5年告示第26号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の光市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する要綱(以下「新告示」という。)の規定は、不正取得が行われた又は不正取得が行われたおそれがあることにより、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後において権利利益を侵害されるおそれがある本人について適用する。

3 施行日前に不正取得が行われたおそれがあることにより現に権利利益を侵害されるおそれがある本人に係る新告示第3条第1項の規定の適用については、同項中「告知する」とあるのは、「告知するよう努める」とする。

画像

光市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する要綱

平成24年6月27日 告示第138号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第7節
沿革情報
平成24年6月27日 告示第138号
令和5年3月14日 告示第26号
令和5年6月12日 告示第112号