○光市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱

平成24年6月27日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得を抑止するとともに、不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するため、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、当該交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票の写し(消除し、及び改製されたものを含む。)、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除し、及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。

(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることをいう。

(3) 第三者 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により、住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により、住民票の写し等の交付の申出をする者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により、住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により、住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度による通知を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により、本市の住民基本台帳に記録され、又は戸籍の附票に記載されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により、本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。

(事前登録の申請)

第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、本人通知登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請を行うときは、次に掲げる方法により、本人であることを明らかにしなければならない。

(1) 運転免許証、旅券若しくは個人番号カード又は官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可書、資格証明書等であって有効期限が到来していないもののうち、いずれか1点以上を提示する方法

(2) 前号の方法によることができないときは、に掲げる書類のいずれか2点以上の書類を提示する方法(2点以上を提示することができない場合にあっては、に掲げる書類のいずれか1点の書類及びに掲げる書類のいずれか1点以上の書類を提示する方法)

 健康保険の被保険者証、年金手帳若しくは年金証書又は官公署が発行した本人の顔写真の貼付のない免許証、許可書、資格証明書等であって有効期限が到来していないもの

 診察券、預金通帳その他官公署以外のものが発行した本人の氏名が記載されている書類であって、市長が適当と認めるもの

(3) 前2号の方法によることができないときは、住民票に記録され、又は戸籍に記載されている事項について説明する方法(申請者本人が窓口で申請する場合に限る。)

3 前項の場合において、現に申請の任に当たっている者が申請者の代理人であるときは、当該代理人は、市長に対し、前項各号に掲げる方法により本人であることを明らかにし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 法定代理人 申請者本人の戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 任意代理人 申請者の自署による委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号) 第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(次項において「信書便」という。)により、第1項に定める申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、直接窓口で申請できないとき。

(2) 他の市区町村に居住し、遠隔地等の理由により直接窓口で申請できないとき。

5 第2項第1号及び第2号の規定は、前項の規定により郵便又は信書便による申請をする場合について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「を提示する」とあるのは、「の写しを提出する」と読み替えるものとする。

(事前登録等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、当該登録をした申請者(以下「事前登録者」という。)に対し、本人通知登録決定通知書(様式第3号)により、名簿への登録の決定を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録の変更及び廃止)

第6条 事前登録者は、氏名、住所その他登録された事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、本人通知登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第1項の規定による登録の廃止に係る届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定に基づき、当該事前登録者の住民票が職権により消除されたとき。

(4) 第1項の規定による変更の届出がなされなかったこと等により、所在が不明になったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が事前登録を廃止する必要があると認めるとき。

(本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第5号。以下「通知書」という。)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の2の規定に基づく国又は地方公共団体の機関の請求により住民票の写し等を交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第2項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定基づく国又は地方公共団体の機関の請求により住民票の写し等を交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めるとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種類及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事務に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年告示第160号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第188号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第26号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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光市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱

平成24年6月27日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)