○光市建設工事総合評価競争入札実施要綱

平成20年10月27日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事に係る総合評価競争入札(以下「総合評価方式」という。)を実施することに関し、法令及び他の要綱、要領等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において総合評価方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を総合的に評価し、市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(適用対象工事)

第3条 この告示は、原則として次に定める建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合に適用する。ただし、緊急な工事着手が必要なものについては、この限りでない。

(1) 高度な技術を要さず、技術的な工夫の余地の小さい一般的な工事

(2) その他総合評価方式によることが望ましい工事

2 前項各号に該当する工事は、光市建設工事等指名審議会規程(平成16年光市訓令第53号)により設置される光市建設工事等指名審議会(以下「審議会」という。)において、総合評価方式での発注を検討し、同方式で発注することを諮った後、決定するものとする。

(総合評価方式の決定)

第4条 総合評価方式の実施に当たっては、当該工事の規模又は工事内容、技術的な工夫の余地等の技術的難易度に応じて、次の総合評価方式の形式の中から適用する形式を決定する。

(1) 特別簡易型(技術的な工夫の余地が小さく、小規模又は維持的な工事を対象とし、施工の確実性を確認するために、同種工事の経験、工事成績等に基づく技術力を評価し、入札価格と総合的に評価する形式をいう。)

(2) 簡易型(技術的な工夫の余地が小さい工事について、施工の確実性を確認するために、簡易な施工計画及び同種工事の経験、工事成績等に基づく技術力を評価し、入札価格と総合的に評価する形式をいう。)

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第5条 市長は、総合評価方式を実施するに当たり、落札者決定基準を定めようとするときは、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

2 市長は、落札者を決定しようとするときは、あらかじめ学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。ただし、前条第1号の形式を適用した場合は、この限りでない。

(入札参加者への周知)

第6条 第3条の規定により総合評価方式で発注しようとする場合は、当該入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)に次の事項を周知しなければならない。

(1) 総合評価方式である旨

(2) 総合評価方式に係る落札者決定基準等

(3) 提出を求める総合評価に係る資料(以下「技術提案資料」という。)の内容、提出日等必要事項

(4) 虚偽資料の提出に対する措置

(5) 技術提案資料を指定された日までに提出しない者の入札書は無効とする旨

(6) その他必要な事項

(技術提案資料の提出)

第7条 入札参加者は、指定された期日までに、技術提案資料を提出するものとする。

2 前項の規定による提出の期日については、原則として次のとおりとする。

(1) 一般競争入札又は条件付き一般競争入札による場合は、一般競争入札参加資格確認申請書提出時

(2) 指名競争入札による場合は、入札書提出時

3 提出された技術提案資料は返却しない。また、提出された技術提案資料の訂正及び差し替えは、認めない。

(落札者決定基準)

第8条 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他必要な基準を定めるものとする。

(評価基準)

第9条 評価基準は、次に掲げる技術力等に係る評価項目及び加算点により定める。

(1) 評価項目 施工計画、企業の技術的能力等とし、工事の目的、内容により必要となる技術的要件に応じて設定する。

(2) 加算点 各評価項目に対し、その必要度、重要度に応じて定めるものとし、評価項目ごとの得点の合計により、加算点を算定する。

(評価の方法)

第10条 価格、技術力等に係る総合評価は、次のとおり標準点(100点)前条の加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

技術評価点=標準点+加算点

評価値=技術評価点/入札価格

(入札)

第11条 入札執行者は、入札後、入札参加者に対して落札を保留することを宣言し、次のことを告げて入札を終了する。

(1) 審議会において評価値の確認を行った上で、落札者を決定すること。

(2) 落札者決定後、速やかに入札者全員に通知すること。

2 技術提案資料を第7条第1項により定められた期日までに提出しない者の入札書は、無効とする。

(落札者決定の方法)

第12条 落札者は、次の要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 低入札価格調査において不落札とならないこと。

2 落札者の決定は、評価値について審議会の議を経て行うものとする。

3 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

(技術提案資料の審査)

第13条 技術提案資料の審査は、審議会において行う。

2 技術提案資料の審査に当たっては、評価項目への対応、施工の確実性等を評価し、併せて記載事項の確認を行う。

(入札結果の公表)

第14条 技術提案資料の評価結果、入札価格及び評価値については、公表する。

(施工の担保及び虚偽資料の提出に対する措置)

第15条 実際の施工に際しては、技術提案の内容を満たした施工がされていることを確認する。

2 技術提案の内容が不履行の場合において、受発注者間において責任の所在を協議し、受注者の責であるときは、再度の施工を行わせる。ただし、再度の施工が困難である、又は合理的でない場合は、不誠実な行為として取り扱い、併せて工事成績評定の減点対象とし、加算点の範囲内で評価項目の配点に応じた工事成績評定点を減点する。

3 技術提案資料に虚偽の記載があったことが契約後に判明した場合も前項の規定と同様の措置とする。

4 技術提案が不履行の場合及び虚偽の記載があった場合の措置の内容については、審議会に諮り決定する。

(技術提案の保護)

第16条 以後の工事において、技術提案の内容が一般的に使用されている状態となった場合は、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。

(技術提案資料の作成費用)

第17条 入札参加者が技術提案資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成30年告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

光市建設工事総合評価競争入札実施要綱

平成20年10月27日 告示第151号

(令和3年4月1日施行)