○光市税等口座振替納付取扱要綱

平成16年10月4日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)の定めるところにより、市税等の口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)に関し必要な事項を定め、市税等の納付又は納入(以下「納付」という。)手続を簡素化することにより、納期内納付の促進、徴収の合理化及び自主納付体制の確立を期することを目的とする。

(対象歳入等)

第2条 口座振替の方法により納付できる市税等は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税(都市計画税を含む。)

(2) 市県民税(特別徴収分を除く。)

(3) 国民健康保険税(特別徴収分を除く。)

(4) 軽自動車税

(5) 同和福祉援護資金貸付金償還金

(6) 同和対策住宅新築資金等貸付金償還金

(7) 下水道使用料

(8) 市営住宅使用料

(9) 奨学金返還金

(10) 介護保険料(特別徴収分を除く。)

(11) 放課後児童クラブ保育料

(12) 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。)

(13) 保育所・幼稚園保育料

2 前項に定めるもののうち、全期前納納付ができる市税等は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税

(2) 市県民税

(対象者)

第3条 口座振替の方法により市税等を納付することができる者は、光市指定金融機関又は光市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を設定している納入義務者で指定金融機関等の同意を得た者とする。

(指定預貯金口座)

第4条 口座振替の方法により市税等を納付することができる口座は、指定金融機関等の口座の中から納入義務者が指定した普通預金口座、当座預金口座、納税準備預金口座又は通常郵便貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、納税準備預金口座については、第2条第1項第1号から第4号までに定める市税において指定できるものとする。

(取扱金融機関)

第5条 口座振替の取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、指定金融機関等のうち、納入義務者の指定した金融機関とする。

(申込手続)

第6条 口座振替の方法により市税等の納付をしようとする者は、光市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(様式第1号)、光市口座振替依頼書(自動払込受付通知書)(様式第2号)及び光市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(お客様控)(様式第3号。以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。この場合において、市税等の納税(納入)通知書又は納付書(以下「納付書」という。)を提示するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書の提出を受け、口座振替に同意したときは、依頼書に承認印を押印の上速やかに市長に送付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により依頼書の送付を受けたときは、別に定める取扱金融機関別依頼者名簿に登録するとともに徴収簿等にその旨を表示するものとする。

(納付書の送付)

第7条 市長は、口座振替の方法により市税等の納付をしようとする者の納付書に口座振替依頼者名簿により取扱金融機関ごとに作成した口座振替依頼書(様式第4号)、口座振替領収済通知書(様式第5号)及び口座振替納付済報告書兼書類送付書(様式第6号)を添えて各納期の最終日の4営業日前までに当該取扱金融機関に送付しなければならない。

2 市長は、電磁的記録媒体による口座振替を希望する取扱金融機関については、別に定める電磁的記録媒体交換による光市税等の預金口座振替(自動払込み)に関する覚書に基づき送付しなければならない。

(振替納付手続)

第8条 取扱金融機関は、各納期の最終日に指定預貯金口座から納付書に記載された金額を払い出して、光市収納代理金融機関にあっては光市指定金融機関に納入し、光市指定金融機関にあっては光市収納代理金融機関からの収納金とともに光市の預金口座に受け入れるものとする。

(納入義務者への通知)

第9条 市長は、必要に応じて市税等の納付済額を納入義務者へ通知することができる。

(振替終了結果の通知)

第10条 取扱金融機関は、第8条の規定により振替納付手続終了後、直ちに口座振替納付済報告書兼書類送付書及び口座振替領収済通知書により振替結果を市長及び会計管理者に通知しなければならない。

(振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は、指定預貯金口座の預貯金不足等により振替不能が生じたときは、当該納付書等に理由を付し、前条の規定により作成する書類に所要事項を記入して、市長に返戻しなければならない。

2 市長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに納付書を当該納入義務者に送達しなければならない。

(口座振替の取扱変更及び停止)

第12条 納入義務者が口座振替による納付を変更し、又は停止するときは、第6条に定める依頼書により、その旨を取扱金融機関へ提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の依頼書の提出を受け、その旨に同意したときは、依頼書に承認印を押印の上速やかに市長に送付するものとする。

3 市長は、前項の規定により依頼書の送付を受けたときは、口座振替依頼者名簿、徴収簿等にその旨を表示するものとする。

(取扱手数料)

第13条 市税等の口座振替に要する費用については、市長が取扱金融機関と協議した上、別に定める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市税等口座振替納付取扱要綱(平成11年光市訓第4号)又は大和町町税口座振替実施要領(昭和59年大和町要領第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この告示による改正後の光市税等口座振替納付取扱要綱(以下「新告示」という。)の適用については、新告示に規定する会計管理者とみなす。

(平成19年告示第190号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年告示第66号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第149号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の光市税等口座振替納付取扱要綱の規定により使用又は残存している様式は、改正後の光市税等口座振替納付取扱要綱の規定により定められたものとみなす。

(平成30年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の光市税等口座振替納付取扱要綱を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に光市税等口座振替納付取扱要綱の一部を改正する告示(平成28年光市告示第149号)及びこの告示による改正前の光市税等口座振替納付取扱要綱の規定により使用し、又は残存している様式は、この告示による改正後の光市税等口座振替納付取扱要綱の規定により定められたものとみなす。

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光市税等口座振替納付取扱要綱

平成16年10月4日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)