○光市下水道排水設備指定工事店規則事務取扱要綱
平成16年10月4日
訓令第70号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年光市規則第146号。以下「規則」という。)の取扱いについて、事務の合理化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(指定基準、指定申請提出書類等)
第2条 工事店の指定基準、指定申請提出書類等は、別表第1により取り扱うものとする。
(指定に必要な設備、器材等)
第3条 指定に必要な設備、器材等は、別表第2に指定するもののほか、工事に必要な設備及び器材とする。
(新規指定の時期)
第4条 新規指定は原則として1年に1回とし、毎年2月に募集を、3月に審査を、4月に指定を実施し、4月1日を指定基準日とする。ただし、市長が特別な事由により必要と認める場合は、この限りでない。
2 新規指定時は、更新指定基準日を定めて指定する。
(更新指定の時期)
第5条 更新指定は、5年ごととし、初回の更新指定基準日を平成20年4月1日とし、第2回の更新指定基準日を平成25年4月1日とする。以後5年ごとの4月1日を更新基準日とする。
(県支部への通知等)
第8条 指定工事店の新規指定、更新指定、指定の取消し及び一時停止をしたときは、規則により公示するほか、山口県下水道協会(以下「協会」という。)に通知することとし、その他協会が必要とする事項についても同様とする。
(指定工事店の異動)
第9条 規則第9条第2項各号に定める異動届に添付する書類は、別表第3のとおりとする。
(排水設備工事責任技術者)
第10条 排水設備工事責任技術者の試験、登録及び更新講習に関する事項は、協会の定める下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習実施要綱等による。
2 下水道排水設備工事責任技術者の業務の禁止、一時停止等の処分基準については別表第4のとおりとする。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成23年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日の前日までに、この訓令による改正前の光市下水道排水設備指定工事店規則取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年訓令第29号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年訓令第7号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年訓令第19号)
この訓令は、令和6年8月16日から施行する。
別表第1(第2条、第6条、第7条関係)
指定基準及び指定申請書一覧表
項目 | 基準 | 細目 | 添付書類等 | |
1 | 店舗 | 山口県内に営業店舗があること。 | 1 店舗は営業に適する事務所であり、指定工事店証(新規指定時は除く。)を掲げていること。 | 1 写真(外観、内部) 2 平面図及び付近見取図(規則様式第3号) |
2 店舗には電話、机等の設備が備わっていること。 | 写真 | |||
2 | 設備及び器材 | 工事施工に必要な設備器材を有していること。 | 1 別表第2に掲げる設備器材を所有し、その置場があり、敷地周辺に第三者が立入できない構造を有していること。 | 写真 |
2 配管材料、便器等の保管に適した置場があり、敷地周辺に第三者が立入りできない構造を有していること。 | 写真 | |||
3 | 信用 | 1 所在が確認出来ること。 | 1 個人の場合 | 1 住民票記載事項証明書 |
2 法人の場合 | 1 商業登記簿謄本 2 定款の写し 3 代表者の住民票記載事項証明書 | |||
2 納税証明書等の提出(完納証明書)又は現年を含め過去4年間の納税証明書) | 1 個人の場合 | 市町村民税、固定資産税、その他 | ||
2 法人の場合 | 1 代表者 市町村民税、固定資産税、その他 2 法人 法人市町村民税、固定資産税、その他 | |||
3 欠格事項(細目に示す事項)に該当しないこと。 | 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合 | 1 個人の場合 身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類をいう。以下同じ。) 2 法人の場合 代表者及び役員(監査役を含む。)の身分証明書 | ||
2 責任技術者の登録を取り消されてから2年を経過していない。 | 誓約書(規則様式第2号) 1 個人の場合 本人が該当しないこと。 2 法人の場合 代表者及び役員が該当しないこと。 | |||
3 工事店の指定取消しから2年を経過していない法人の代表者は個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。 | ||||
4 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合 | ||||
4 | 責任技術者 | 責任技術者を1人以上選任していること。 | 1 所属する責任技術者名簿及び責任技術者証の写し | 1 所属する責任技術者名簿 2 責任技術者証の写し |
2 選任する責任技術者の雇用関係を証する書類 | 1 社会保険の保険金の負担状況 (各種健康保険被保険者証。ただし、国民健康保険を除く。) 2 労働保険の保険金の負担状況 (雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書) 3 給与支給状況及び所得税源泉徴収状況 (賃金台帳又は源泉徴収簿あるいは所得税納付額領収書等) 上記1から3までのいずれか添付 |
別表第2(第3条関係)
NO | 種別 | 名称 | 適用 |
1 | 管切断用機械器具 | 金切りのこ等 | |
上記と同等以上の機能を有するもの | |||
2 | 測量用器具 | レベル | |
テープ | |||
上記と同等以上の機能を有するもの | |||
3 | 掘削用機械器具 | スコップ | |
つるはし | |||
上記と同等以上の機能を有するもの | |||
4 | 埋め戻し用機械器具 | タンパ | |
上記と同等以上の機能を有するもの |
別表第3(第9条関係)
NO | 異動事項 | 添付書類 | 適用 |
1 | 商号(組織) | 商業登記簿謄本(法人のみ) | |
指定工事店証 | |||
選任の責任技術者 | |||
2 | 氏名(代表者) | 商業登記簿謄本(法人のみ) | |
指定工事店証 | |||
代表者の身分証明書 | |||
3 | 責任技術者の変更 | 選任者の責任技術者証 | |
4 | 住居表示の変更 | 住民票記載事項証明書又は住居表示変更通知書(商業登記簿謄本でも可) | |
指定工事店証 | |||
5 | 電話番号 | 無 | |
6 | 営業所移転 | 営業所の平面図 | |
付近見取図及び写真 | |||
商業登記簿謄本(法人のみ) | |||
指定工事店証 | |||
固定資産物件証明書(建物登記簿謄本でも可)又は賃貸借契約書の写し | |||
7 | 営業所(仮)移転 | 営業所の平面図 | |
付近見取図及び写真 | |||
固定資産物件証明書(建物登記簿謄本でも可)又は賃貸借契約書の写し |
別表第4(第10条関係)
責任技術者処分基準
(規則第14条第2項に規定する処分基準)
違反項目 | 無届工事をした場合 | 条例・規則等違反した場合 | |
指定工事店に属さない責任技術者 | 指定工事店に属する責任技術者 | ||
1回目 | 文書警告 | 文書注意 | 文書注意 |
2回目 | 業務の禁止 | 文書警告 | 文書警告 |
3回目 | ― | 業務の一時停止(30日間) | 業務の一時停止(30日間) |
4回目 | ― | 業務の一時停止(180日間) | 業務の一時停止(90日間) |
5回目 | ― | 業務の禁止 | 業務の一時停止(180日間) |
6回目 | ― | ― | 業務の禁止 |
注
1 無届工事とは、光市下水道条例(平成16年光市条例第151号)第10条に違反した工事をいう。
3 責任技術者が同一時期に複数の違反行為を行った場合、当該複数の違反行為は、1回とみなす。
4 上記に規定した違反回数は、当該責任技術者の登録の有効期間中加算するものとする。ただし、処分の通知又は処分が終了した日から1年間、当該責任技術者が違反行為を行わなかったときは、当該責任技術者の違反回数は、消滅したものとする。
5 業務の一時停止期間中に違反行為があった場合には、これによる違反回数に応じた処分期間に当該一時停止期間の残存期間を加算するものとする。
6 処分を行おうとするときは、あらかじめ聴取又は弁明の機会を付与するものとする。
7 業務の禁止については、その通知した日から2年間とする。ただし、当該禁止期間中に違反行為があった場合には、更に処分の残存期間に2年を加算するものとする。
8 処分の期間が、当該責任技術者の登録の有効期間満了時に継続されるときは、当該処分の残存期間は、継続された登録期間の有効期間に引き継ぐものとする。