○光市普通財産貸付要綱

平成19年8月1日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年光市条例第52号。以下「条例」という。)及び光市財務規則(平成16年光市規則第47号)に基づき、普通財産の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付料算定基準、日割計算等)

第2条 年額貸付料の算定は、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げるところによる。

(1) 土地に係る年額貸付料は、次のとおりとする。

 光市道路占用料徴収条例(平成16年光市条例第145号)に定めのある占用物件に係る貸付料は、同条例の規定に準じて算定した額とする。

 駐車場の貸付料は、近傍類似の駐車場使用料を勘案し、市長がその都度定める額とする。

 借地借家法(平成3年法律第90号)の適用となる貸付料は、貸付時の周辺の状況や社会情勢等を勘案し、市長がその都度定める額とする。

 及び以外の場合については、当該普通財産の使用を開始する日の属する年度の前年度の固定資産税評価額を勘案して算定した価格に100分の4を乗じて得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、その額に1.10を乗じて得た額)とする。

(2) 建物に係る年額貸付料は、当該普通財産の使用を開始する日の属する年度の前年度の固定資産税評価額に100分の10を乗じて得た額及び前号によって算出された当該建物の敷地に係る土地の貸付料の額の合計額(消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、その額に1.10を乗じて得た額)とする。

2 1年未満の貸付期間に係る貸付料の額は、前項各号の規定により算定した額を基に日割り等により計算するものとする。

3 前2項の規定により算出して得た貸付料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(無償貸付及び減額貸付)

第3条 条例第4条の規定により、普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができるときの取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体で公用又は公共用に供するときは、当該貸付料の10分の5相当額の範囲内における減額とする。

(2) 公共的団体で公共用又は公益事業の用に供するときは、次のとおりとする。

 自治会等コミュニティ推進団体が使用するときは、当該貸付料の10分の10相当額の範囲内における減額とする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する学校法人が使用するときは、10分の10相当額の範囲内における減額とする。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が行う同法第2条に規定する社会福祉事業で措置施設の用に供するときは、貸付料の10分の10相当額の範囲内における減額とする。

 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う同法第2条に規定する社会福祉事業のうち、措置施設以外の施設の用に供するときは、貸付料の10分の5相当額の範囲内における減額とする。

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に行政運営上必要があると認めるときは、無償貸付又は減額貸付をすることができる。

3 条例第4条第2号の規定により、貸し付けた普通財産がその使用目的に供しがたいと市長が認めるときは、その期間に限り、その損害程度に応じ無償又は減額とすることができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(貸付料の特例)

2 この告示の施行の際現に締結している貸付契約(以下「従前貸付契約」という。)を更新する場合において、この告示により算定した貸付料(以下「基準貸付料」という。)が従前貸付契約における貸付料に比べて著しく上回っているときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、基準貸付料に達するまでの間、前年の貸付料に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をもって当該年の貸付料とする。ただし、本文の規定により算出した更新後1年次の貸付料の額が基準貸付料の10分の2の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「最低限度額」という。)に満たないとき、又は従前貸付契約において無償契約としているときは、最低限度額をもって更新後1年次の貸付料とし、本文の規定を適用するものとする。

(平成26年告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第55号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

光市普通財産貸付要綱

平成19年8月1日 告示第149号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
要綱編/第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年8月1日 告示第149号
令和元年9月9日 告示第55号