○光市減量計測装置による排除汚水量の減量認定に関する要綱

平成19年6月11日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市下水道条例(平成16年光市条例第151号。以下「条例」という。)第23条第2項第3号及び光市下水道条例施行規則(平成16年光市規則第145号。以下「規則」という。)第19条に定める排除汚水量の減量認定に関するもののうち、減量計測装置(以下「私設メーター」という。)を設置、変更、更新及び廃止する場合に必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 私設メーターの設置の対象となるのは、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用水の一部が下水道に流入していないことが明らかであり、かつ、条例第23条第2項第1号又は第2号により算定又は認定された水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なるときとする。

(1) 製造業等で水を原材料として使用しているとき。

(2) 営業を目的として、冷房機等で水を使用して冷却等しているとき。

(3) 前2号に揚げるもののほか、営業用に水を使用し、当該水量のうち下水道に排除しないことが、法令等に照らし適切であると認められるとき。

(4) 個人宅において庭等へ散水等を行っているとき。ただし、池への給水については、この限りでない。

(設置申請等)

第3条 減量認定を受けるため私設メーターの設置をしようとする者(以下「申告者」という。)は、規則に定める排除汚水量減量申告書に記入のうえ、光市水道給水条例(平成16年光市条例第159号)第7条第2項に定める指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)との連名により、私設メーター設置届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申告者は、光市水道給水条例施行規程(平成16年光市水道局規程第24号)第2条に基づき、指定業者を通じて給水装置工事申込書に必要事項を記入のうえ、光市水道事業管理者に提出し、同意を得なければならない。

3 申告者は、私設メーターの設置工事をしゅん工したときは、直ちに市長及び光市水道事業管理者に報告し、しゅん工検査を受けなければならない。

4 市長は、前項の検査に合格した場合において、排除汚水量を減量することが適当であると認めるときは、申告者に対し、規則で定める排除汚水量減量通知書により減量認定の開始決定を通知するものとする。

(費用負担)

第4条 申告者は、私設メーターに関するすべての費用を負担しなければならない。

(検定又は更新)

第5条 減量認定の開始決定の通知を受けた者(以下「減認者」という。)は、私設メーターを計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき8年に1回、検定又は更新し、市長に報告しなければならない。

(報告)

第6条 減認者は、水道定期検針月の11日から15日までの間に私設メーターの指針を書面により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告(以下「報告」という。)がないときは、その月の減量認定を行わない。

3 市長は、報告のあった月の直前に減量認定を受けていない月があるときは、最後に報告のあった日から各日均等に水を使用したものとみなし、日割り計算により報告のあった月の減量認定を行う。

(指針の確認)

第7条 市長は、必要と認められるときは、減認者の私設メーターを確認することができる。

(認定の取消し)

第8条 減認者が前条の規定による確認を拒んだとき、又は第5条の規定に違反したときは、市長は減量認定を取り消すものとする。

(廃止)

第9条 減認者は、私設メーターを廃止しようとするときは、指定業者と連名により私設メーター廃止届(様式第2号)を市長に提出するとともに、給水装置工事申込書(撤去)を、指定業者を通じて光市水道事業管理者に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に規定するもののほか、減量認定に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年6月11日から施行する。

(令和6年告示第62号)

この告示は、令和6年4月24日から施行する。

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光市減量計測装置による排除汚水量の減量認定に関する要綱

平成19年6月11日 告示第118号

(令和6年4月24日施行)