○光市下水道条例施行規則

平成16年10月4日

規則第145号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置等(第2条―第11条)

第3章 公共下水道の使用(第12条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、光市下水道条例(平成16年光市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備設置の延期等)

第2条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 工場排水、冷却水等で、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準以下の下水を公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を許可するときは、排水設備設置延期許可書(様式第3号)又は排水設備設置義務免除許可書(様式第4号)を交付する。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と下流管の管底高とに食い違いが生じることがないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、ますの取付管底高以上の箇所に所要の穴を開け、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 公共ます等は、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地と公道との境界線付近とすること。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第4条 条例第5条第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(地震に対する措置)

第5条 条例第5条第5号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、重要な排水施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次に掲げる耐震性能を確保するために必要と認められる措置

 レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

 レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の初期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第4号アに定めるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第6条 条例第5条第6号の規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(排水設備の構造等の基準)

第7条 排水設備の構造等の基準は、法令及び条例第9条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 防臭装置

 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

 トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(2) ごみよけ装置

台所、浴場、洗濯場その他のごみ、固形物を排出する流出口には、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

(3) 沈砂装置

土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(4) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第8条 条例第10条に規定する確認を受けようとする者は、排水設備計画確認(変更)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管きよの大きさ、こう配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は20分の1以上とし、排水管渠きよ及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類

2 市長は、前項の申請を確認したときは、排水設備計画確認書を交付する。

(工事の着手届)

第9条 排水設備設置義務者は、排水設備等の工事に着手しようとするときは、条例第10条に規定する確認を受けた後工事の着手の前日までに、排水設備工事着手届書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第10条 条例第11条の軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更をしようとする者は、排水設備等軽微変更届書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第11条 条例第12条に規定する届出は、排水設備工事完了届書(様式第8号)によるものとする。

2 市長は、前項の届書を受理したときは、速やかに完了検査を行い、当該検査に合格した者に排水設備工事検査済証(様式第9号)及び章標(様式第10号)を交付する。

3 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第12条 条例第17条第1項前段に規定する使用開始等の届出は、下水道使用(開始・休止・廃止)届書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第17条第1項後段の規定による使用者に変更があった場合の届出は、下水道使用者異動届書(様式第12号)によるものとし、当該届出をしないで公共下水道を使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 条例第20条に規定する悪質下水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除(開始・変更・休止・廃止)届書(様式第13号)によるものとする。

(代理人の届出)

第14条 条例第19条の規定による代理人の選定(変更を含む。)の届出は、下水道使用者代理人選定(変更)届書(様式第14号)によるものとする。

(代表者の届出)

第15条 条例第20条第1項及び第2項に規定する代表者の選定(変更を含む。)の届出は、下水道使用者代表者選定(変更)届書(様式第15号)によるものとする。

(一時使用の申請)

第16条 条例第21条の規定により公共下水道の一時使用をしようとするときは、その使用開始前に公共下水道一時使用申請書(様式第16号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により一時使用を許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第17号)を交付するものとする。

(使用料の徴収及び還付)

第17条 条例第22条第2項に規定する納入通知書は、下水道使用料金納入通知書兼領収書(様式第18号)によるものとする。

2 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴する必要が生じたときは、前項の規定に準じるものとし、また、還付しなければならない事由が生じたときは、下水道使用料過誤納金還付・充当通知書(様式第19号)により還付する。

3 前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納付すべきこととなった使用料があるときは、同項の規定にかかわらず、下水道使用料過誤納金還付・充当通知書により使用料に充当することができる。

(水道水以外の汚水量の認定)

第18条 条例第23条第2項第2号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家庭用に水道水以外の水を使用する場合は、1世帯3人までは1人につき6立方メートルを、3人を超えるものについては1人につき4立方メートルを加えて得た水量を1箇月分の使用水量とする。この場合において、世帯人員の認定は、原則として毎年5月末日(以下「認定基準日」という。)における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民基本台帳に記載された人員とする。ただし、条例第17条による届出日又は認定基準日から翌年の認定基準日までの期間において世帯人員に異動が生じた場合には汚水量認定基準異動届(様式第20号)により市長に届け出た人員とする。

(2) 水道水以外の水を営業用に使用する場合は、使用人員、使用者の態様、揚水設備及び申出水量等から使用の実態を勘案して認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、認定された水道水以外の汚水量と水道水量を比較して使用水量の大なる方をもって排除汚水量とみなす。

(汚水量の減量認定)

第19条 条例第23条第2項第3号の規定により、排除汚水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及びその算出根拠等を記載した排除汚水量減量申告書(様式第21号)により市長に申告するものとする。

2 市長は、前項の申告書を受理したときは、その記載事項を勘案して排除汚水量を認定し、排除汚水量減量通知書(様式第22号)により通知する。

第4章 雑則

(行為の許可申請)

第20条 条例第26条に規定する工作物等の設置(変更を含む。)の申請は、工作物等設置(変更)許可申請書(様式第23号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、工作物等設置(変更)許可書(様式第24号)を交付する。

(占用許可申請)

第21条 条例第28条第1項に規定する許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第25号)に次に定める図面及び書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類

2 市長は、前項の申請を許可するときは、占用許可書(様式第26号)を交付する。

(占用の期間)

第22条 占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(占用期間の更新)

第23条 占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前までに、改めて条例第28条第1項に規定する許可を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第24条 条例第32条の規定により、使用料、占用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第27号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、使用料等減免通知書(様式第28号)により通知する。

(職員の身分証明書)

第25条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する証明書は、身分証明書(様式第29号)による。

(その他)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の光市下水道条例施行規則(昭和60年光市規則第18号)又は大和町下水道条例施行規則(昭和63年大和町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日において水道水と水道水以外の水を併用している世帯における第15条第3号の規定により算出される使用料で、平成18年3月31日までの間に請求するものについては、この規則に基づき算出した使用料と合併前の規則の規定に基づき算出した使用料のうち小なる額をもって使用料とするものとする。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の光市下水道条例施行規則の規定により使用又は残存している様式は、改正後の光市下水道条例施行規則の規定により定められたものとみなす。

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様式第18号及び様式第19号 略

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光市下水道条例施行規則

平成16年10月4日 規則第145号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月4日 規則第145号
平成24年3月29日 規則第17号