○光市下水道条例施行規則
平成16年10月4日
規則第145号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第11条)
第3章 公共下水道の使用(第12条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、光市下水道条例(平成16年光市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備設置の延期等)
第2条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 工場排水、冷却水等で、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準以下の下水を公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と下流管の管底高とに食い違いが生じることがないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、ますの取付管底高以上の箇所に所要の穴を開け、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 公共ます等は、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地と公道との境界線付近とすること。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第4条 条例第5条第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震に対する措置)
第5条 条例第5条第5号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、重要な排水施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次に掲げる耐震性能を確保するために必要と認められる措置
ア レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の初期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第4号アに定めるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第6条 条例第5条第6号の規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の構造等の基準)
第7条 排水設備の構造等の基準は、法令及び条例第9条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 防臭装置
ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
イ トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) ごみよけ装置
台所、浴場、洗濯場その他のごみ、固形物を排出する流出口には、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(3) 沈砂装置
土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(4) 油脂遮断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は20分の1以上とし、排水管渠渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
2 市長は、前項の申請を確認したときは、排水設備計画確認書を交付する。
(排水設備等の軽微な工事)
第10条 条例第11条の軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
3 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第12条 条例第17条第1項前段に規定する使用開始等の届出は、下水道使用(開始・休止・廃止)届書(様式第11号)によるものとする。
2 条例第17条第1項後段の規定による使用者に変更があった場合の届出は、下水道使用者異動届書(様式第12号)によるものとし、当該届出をしないで公共下水道を使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(水道水以外の汚水量の認定)
第18条 条例第23条第2項第2号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(2) 水道水以外の水を営業用に使用する場合は、使用人員、使用者の態様、揚水設備及び申出水量等から使用の実態を勘案して認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、認定された水道水以外の汚水量と水道水量を比較して使用水量の大なる方をもって排除汚水量とみなす。
(汚水量の減量認定)
第19条 条例第23条第2項第3号の規定により、排除汚水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及びその算出根拠等を記載した排除汚水量減量申告書(様式第21号)により市長に申告するものとする。
第4章 雑則
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
(占用の期間)
第22条 占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(占用期間の更新)
第23条 占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前までに、改めて条例第28条第1項に規定する許可を受けなければならない。
(職員の身分証明書)
第25条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する証明書は、身分証明書(様式第29号)による。
(その他)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の光市下水道条例施行規則の規定により使用又は残存している様式は、改正後の光市下水道条例施行規則の規定により定められたものとみなす。
様式第18号及び様式第19号 略